納税にお困りの場合

ページ番号1001868  更新日 2025年1月22日

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市税は、法律等で定められた納期限までに、自主的に納めていただくことになっております。納期限を過ぎても納付がない場合には滞納となり市から督促状が発送され、さらに10日を過ぎても滞納の放置が続くと納税の公平性を確保するために差押などの処分を受けることになる場合があります。ただし、さまざまな事情により、納期限内に納付することができない場合もあると思われますので、そのようなときには収納課までご相談ください。

猶予制度

市税を納期限までに納付できない原因や事情がある場合に、徴収の緩和措置としてとられる制度で「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予を受ける方の財産状況その他事情により、「分割して納付」することができます。ただし、猶予できる期間は、原則として1年以内で、市税を完納することができると認められた場合に限ります。

徴収の猶予

  • 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  • 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  • 事業を廃止・休止したとき
  • 事業について著しい損失を受けたとき

換価の猶予

  • 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあること
  • 納税について誠実な意思を有していると認められること
  • 市税の納期限から6か月以内に申請されていること
  • 猶予を受けようとする市税以外に滞納がないこと

このページに関する問合せ

総務部 収納課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:shuno@city.kitanagoya.lg.jp