2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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障害者医療費(精神通院)の助成

重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生状況などに伴う対応について
 令和2年4月30日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、障害者医療費受給者証(精神通院)の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方については、以下のとおり対応することとします。

対応方針
 有効期間が満了する3か月前より更新の手続きをお願いします。更新手続きをしていただくことで、障害者医療費受給者証(精神通院)の有効期間を更新します。なお、コロナ禍で来庁が困難な場合は郵送でも更新手続きは可能です。
 その他ご不明な点がございましたら、国保医療課までお問合せください。

自立支援医療(精神通院)を受給する方の医療費を助成します。

制度案内チラシ(障害者医療(精神通院))(PDF 585KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(全医療対応)(PDF 430KB)
※受給者証を交付されていない方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。

目次

受給資格の対象者                                      

北名古屋市に住民登録があり、健康保険に加入している方のうち、自立支援医療(精神通院)を受給している方
 ただし、「子ども医療」「障害者医療」「母子・父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」を受給している方は除きます。
 自立支援医療(精神通院)に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ

助成の範囲                                        

 自立支援医療が適用される、[指定医療機関での自己負担額の全額]を市が助成します。
 精神通院以外での受診は対象になりません。

受給者証の交付                                        

 受給対象者の方には「障害者医療費(精神通院)受給者証」≪うぐいす色≫を交付します。
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 自立支援医療(精神通院)受給者証

受給資格の更新                                        

受給者証の有効期限
 
「自立支援医療(精神通院)受給者証」の期限と同日
申請に必要なもの
  1. 障害者医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 更新された「自立支援医療(精神通院)受給者証」
「自立支援医療(精神通院)受給者証」の更新に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ

助成の受け方                                        

 指定医療機関等で受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担が無料になります。
  1. 健康保険証
  2. 自立支援医療(精神通院)受給者証
  3. 障害者医療費(精神通院)受給者証
受給者証が使用できない場合は、申請により助成します。

医療費の支給申請                                      

 次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関等の窓口で支払われた医療費を申請により助成します。
  • 指定自立支援医療機関が愛知県外
  • 受給者証の交付前など未提示で受診した
申請方法① 市役所の窓口で申請
受付場所
国保医療課(東・西庁舎)1階②窓口
月~金曜日(祝日・閉庁日を除く)8:30~17:15
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 障害者医療費(精神通院)受給者証
  3. 領収書(原本)※診療点数が記載されているもの
  4. 振込先のわかるもの
申請方法② 郵送で申請
あて先
〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
送付するもの
  1. 支給申請書
  2. 健康保険証(コピー)
  3. 障害者医療費(精神通院)受給者証(コピー)
  4. 領収書(原本)
※氏名・診療点数が記載されているもの
※領収書は支給決定通知に同封し返却します。
申請書
支給申請(県外受診・治療用装具など)郵送用(PDF 113KB)
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。                 
 原則、申請月の翌月に支給します。
 保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
 時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

保険変更届の提出                                      

 転職など、ご加入の健康保険証の内容に変更があった場合は、届出をしてください。
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 障害者医療費(精神通院)受給者証
  3. 自立支援医療(精神通院)受給者証

医療費の返還および受給者証の返却

 次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。
  • ご加入の健康保険から「高額療養費(付加給付金)」が支給された場合
  • 資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合
 上記の事項が発生した場合は、国保医療課までご連絡ください。
 転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。

ジェネリック医薬品の利用                                  

 医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
 これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
 ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。

申請書類                                          

住所地特例制度に該当する方は、北名古屋市に住民登録がなくても受給できます。          
 住所地特例制度とは…入院、施設への入所又は入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者等について、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと[国民健康保険法第116条の2に準ずる]

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

国民健康保険

国民年金

後期高齢者医療

福祉医療