障害者医療費(精神通院)の助成
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生状況などに伴う対応について
令和2年4月30日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、障害者医療費受給者証(精神通院)の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方については、以下のとおり対応することとします。
対応方針
新型コロナウイルス感染症の発生状況などに伴う対応について
令和2年4月30日付で厚生労働省より発出された事務連絡を受け、障害者医療費受給者証(精神通院)の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方については、以下のとおり対応することとします。
対応方針
有効期間が満了する3か月前より更新の手続きをお願いします。更新手続きをしていただくことで、障害者医療費受給者証(精神通院)の有効期間を更新します。なお、コロナ禍で来庁が困難な場合は郵送でも更新手続きは可能です。
その他ご不明な点がございましたら、国保医療課までお問合せください。
その他ご不明な点がございましたら、国保医療課までお問合せください。
自立支援医療(精神通院)を受給する方の医療費を助成します。
制度案内チラシ(障害者医療(精神通院)(PDF 570KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(全医療対応)(PDF 420KB)
※受給者証を交付されていない方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
目次
受給資格の対象者
北名古屋市に住民登録があり、健康保険に加入している方のうち、自立支援医療(精神通院)を受給している方
ただし、「子ども医療」「障害者医療」「母子・父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」を受給している方は除きます。
自立支援医療(精神通院)に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ
自立支援医療(精神通院)に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ
助成の範囲
自立支援医療が適用される、[指定医療機関での自己負担額の全額]を市が助成します。
精神通院以外での受診は対象になりません。
精神通院以外での受診は対象になりません。
受給者証の交付
受給対象者の方には「障害者医療費(精神通院)受給者証」≪うぐいす色≫を交付します。
申請に必要なもの
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
受給資格の更新
受給者証の有効期限
「自立支援医療(精神通院)受給者証」の期限と同日
「自立支援医療(精神通院)受給者証」の期限と同日
申請に必要なもの
- 障害者医療費受給者証
- 健康保険証
- 更新された「自立支援医療(精神通院)受給者証」
助成の受け方
指定医療機関などで受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担が無料になります。
- 健康保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 障害者医療費(精神通院)受給者証
受給者証が使用できない場合は、申請により助成します。
医療費の支給申請
次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関などの窓口で支払われた医療費を申請により助成します。
- 指定自立支援医療機関が愛知県外
- 受給者証の交付前など未提示で受診した
申請方法1 市役所の窓口で申請
受付場所
国保医療課(東庁舎)1階2番窓口
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 障害者医療費(精神通院)受給者証
- 領収書(原本)※氏名・診療点数が記載されているもの、指定医療機関のみ、1割負担のもの(3割負担の領収書は、指定医療機関にて1割の領収書に精算してからご提出ください)
- 振込先のわかるもの
申請方法2 郵送で申請
あて先
〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
送付するもの
- 支給申請書
- 健康保険証(コピー)
- 障害者医療費(精神通院)受給者証(コピー)
- 領収書(原本)
※氏名・診療点数が記載されているもの、指定医療機関のみ、1割負担のもの(3割負担の領収書は、指定医療機関にて1割の領収書に精算してからご提出ください)
※領収書は支給決定通知に同封し返却します。
申請書
支給申請(県外受診・治療用装具など)郵送用(PDF 113KB)
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。
原則、申請月の翌月に支給します。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
保険変更届の提出
転職など、ご加入の健康保険証の内容に変更があった場合は、届出をしてください。
申請に必要なもの
申請に必要なもの
窓口で申請
- 健康保険証
- 障害者医療費(精神通院)受給者証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
オンラインで申請
詳しくはこちらからご確認ください。
※自立支援受給者証(A4サイズの水色の証)の保険変更は、別途必要です。詳しくは、社会福祉課の自立支援医療(精神通院)担当者へお問い合わせください。
医療費の返還および受給者証の返却
次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。
- ご加入の健康保険から「高額療養費(付加給付金)」が支給された場合
- 資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合
上記の事項が発生した場合は、国保医療課までご連絡ください。
転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。
転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。
ジェネリック医薬品の利用
医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。
申請書類
受給者証交付申請書・受給資格(変更・喪失)届・受給者証再交付申請書
(障害認定・転入・転居・保険変更・転出・死亡・受給者証の紛失など)(PDF 75KB)
受給者証更新申請書(受給者証の更新)(PDF 59KB)
医療費支給申請書(県外受診など)(PDF 72KB)
医療費支給申請書(県外受診など)郵送用(PDF 113KB)
(障害認定・転入・転居・保険変更・転出・死亡・受給者証の紛失など)(PDF 75KB)
受給者証更新申請書(受給者証の更新)(PDF 59KB)
医療費支給申請書(県外受診など)(PDF 72KB)
医療費支給申請書(県外受診など)郵送用(PDF 113KB)
住所地特例制度とは…入院、施設への入所又は入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者等について、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと[国民健康保険法第116条の2に準ずる]
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
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