障害者医療費(精神通院)の助成

ページ番号1001778  更新日 2026年1月5日

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自立支援医療(精神通院)を受給する方の医療費を助成します。

受給資格の対象者

北名古屋市に住民登録があり、健康保険に加入している方のうち、自立支援医療(精神通院)を受給している方
ただし、「子ども医療」「障害者医療」「母子・父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」を受給している方は除きます。
自立支援医療(精神通院)に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ

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助成の範囲

自立支援医療が適用される、[指定医療機関での自己負担額の全額]を市が助成します。
精神通院以外での受診は対象になりません。

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受給者証の交付

受給対象者の方には「障害者医療費(精神通院)受給者証」≪うぐいす色≫を交付します。

申請に必要なもの

  1. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  2. 自立支援医療(精神通院)受給者証

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受給資格の更新

受給者証の有効期限

「自立支援医療(精神通院)受給者証」の期限と同日

申請に必要なもの

  1. 障害者医療費受給者証
  2. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  3. 更新された「自立支援医療(精神通院)受給者証」

「自立支援医療(精神通院)受給者証」の更新に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ

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助成の受け方

指定医療機関などで受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担が無料になります。

  1. 健康保険資格を証明するもの
  2. 自立支援医療(精神通院)受給者証
  3. 障害者医療費(精神通院)受給者証

受給者証が使用できない場合は、申請により助成します。

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医療費の支給申請

次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関などの窓口で支払われた医療費を申請により助成します。

ただし、申請書の提出期限は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

  • 指定自立支援医療機関が愛知県外
  • 受給者証の交付前など未提示で受診した

申請方法1 市役所の窓口で申請

受付場所

国保医療課(東庁舎)1階2番窓口
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分

申請に必要なもの

  1. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  2. 障害者医療費(精神通院)受給者証
  3. 領収書(原本)※氏名・診療点数が記載されているもの、指定医療機関のみ、1割負担のもの(3割負担の領収書は、指定医療機関にて1割の領収書に精算してからご提出ください)
  4. 振込先のわかるもの

申請方法2 郵送で申請

あて先

〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当

送付するもの

  1. 支給申請書
  2. 健康保険資格を証明するもの(コピー)(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  3. 障害者医療費(精神通院)受給者証(コピー)
  4. 領収書(原本)
    • ※氏名・診療点数が記載されているもの、指定医療機関のみ、1割負担のもの(3割負担の領収書は、指定医療機関にて1割の領収書に精算してからご提出ください)
    • ※領収書は支給決定通知に同封し返却します。

申請書

原則、申請月の翌月に支給します。
保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

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保険変更届の提出

転職など、ご加入の健康保険内容に変更があった場合は、届出をしてください。

申請に必要なもの

窓口で申請

  1. 健康保険資格を証明するもの(詳しくは「健康保険資格を証明するものとは」をご確認ください。)
  2. 障害者医療費(精神通院)受給者証
  3. 自立支援医療(精神通院)受給者証

オンラインで申請

詳しくは次のリンクからご確認ください。

※自立支援受給者証(A4サイズの水色の証)の保険変更は、別途必要です。詳しくは、社会福祉課の自立支援医療(精神通院)担当者へお問い合わせください。

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医療費の返還および受給者証の返却

次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。

  • ご加入の健康保険から「高額療養費(付加給付金)」が支給された場合
  • 資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合

資格喪失日までさかのぼって返還していただきます。

上記の事項が発生した場合は、国保医療課までご連絡ください。
転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。

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ジェネリック医薬品の利用

医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。

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申請書類

住所地特例制度に該当する方は、北名古屋市に住民登録がなくても受給できます。

住所地特例制度とは…入院、施設への入所または入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者等について、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと[国民健康保険法第116条の2に準ずる]

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このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp