国民年金保険料の免除制度
第1号被保険者で、保険料を納めるのが困難なときは保険料が免除される制度があります。
産前産後期間の免除
産前産後の一定期間は、届出をすれば保険料が全額免除になります。免除される期間は次のとおりです。なお、出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
- 単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
リーフレット(PDF 1MB)
法定免除
次のいずれかに該当する方は、届出をすれば保険料が全額免除になります。
- 障害基礎年金などを受けている方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所している方
申請免除
次のいずれかに該当する方で保険料の納付が困難なときは、申請して承認されれば保険料の全額免除 、4分の3免除、半額免除および4分の1免除になります。なお、申請免除は、前年の所得を基準に決定されます。
老齢基礎年金を受けるとき、全額または免除を承認された期間は老齢年金の受給資格期間に含まれますが、年金額の計算においては、全額納付した場合と比較して、全額免除は2分の1(3分の1)、4分の3免除は8分の5(2分の1)、半額免除は8分の6(3分の2)、4分の1免除は8分の7(6分の5)が将来の年金額に算入されます。
※カッコ内は平成21年3月以前に国民年金の免除承認がされた期間。
全額免除
- 被保険者、その配偶者、世帯主の前年(もしくは前々年)の所得が基準額以下のとき
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助(教育、住宅、医療など)を受けているとき
- 地方税法で定める障害者または寡婦およびひとり親で、前年の所得が基準額以下のとき
- 厚生労働省が定める事由に該当して、保険料を納めることが困難なとき
- 災害により被害金額が財産のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき
- 失業により保険料の納付が困難と認められるとき(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」などの写しが必要)
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付制度による貸付金を受けたとき (「貸付決定通知書」の写しおよびその申請時の添付書類の写しが必要)
4分の3免除、半額免除、 4分の1免除
- 被保険者、その配偶者、世帯主の前年の所得が基準額以下で、全額納付が困難なとき
- 上記「全額免除」の2から4までに該当するとき
※4分の1の額(令和6年度は4,245円)、半額(令和6年度は8,490円)、4分の3の額(令和6年度は12,735円) の保険料を納めないと未納期間となります。
学生納付特例制度
国民年金に加入している学生で、学生本人の前年の所得が基準額以下のときには、申請して承認されれば保険料の支払いが猶予される制度です。
なお、前年の所得と学生であることを確認するため毎年申請してください。
対象となる学生
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設で厚生労働省令に定めるものに在学する学生(夜間・定時制・通信課程・1年以上の課程に在学する者を含む)
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者(学生は除く)については、世帯主の収入は関係なく本人と配偶者の所得が全額免除と同様の基準額以下のときには、申請して承認されれば保険料の支払いが猶予される制度です。
免除制度・納付猶予制度(外部リンク:日本年金機構)新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、免除申請ができます。(令和3・4年度分(ただし保険料の納付期限から2年以内に限る))
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク:日本年金機構)追納制度
保険料の免除制度や学生納付特例制度、納付猶予制度を受けた期間については、認められた月から10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。これを追納といいます。
追納された場合は、納めたときと同じように老齢年金の年金額が計算されますので、就職してゆとりができたときは追納されることをおすすめします。
※免除された年度の翌々年度を越えて(3年度目以降)追納する保険料額に一定額が加算されます。
お問い合わせ
国保医療課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp
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