障害基礎年金

ページ番号1001757  更新日 2025年4月1日

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障害基礎年金とは、国民年金加入中などに初診日がある病気やケガが原因で、障害認定日またはその後65歳までの間に、一定の障害が残ったときに受けられる年金です。

対象
  • 初診日に国民年金の被保険者であった方
  • 初診日に60歳以上65歳未満で国内に居住している方(国民年金に加入していた方で初診日までに老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方)
  • 初診日が20歳未満であった方
初診日
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日
障害認定日
初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日
一定の障害
国民年金法の障害等級(1級・2級)に該当する障害
※国民年金法の障害等級と障害者手帳等の障害等級は異なります。

障害基礎年金の年金額

  • 定額で障害の等級によって決まります。
    令和7年度額
    • 1級 昭和31年4月2日以後生まれの方 1,039,625円 昭和31年4月1日以前生まれの方 1,036,625円
    • 2級 昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円 昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円
  • 子のある方には加算があります。子1人目・2人目までは各239,300円、3人目以後は1人につき79,800円が加算されます。
    ※子とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害の状態が1級、2級の子。

保険料の納付による要件

障害基礎年金を受けるには保険料の納付に一定の条件があります。初診日の前日において、次の1.2のどちらかの要件を満たしていないと受けられません。

  1. 初診日の属する月の2か月前までの国民年金の全被保険者期間のうち、保険料の未納が3分の1以上ないこと
  2. 初診日が令和8年3月31日以前の場合には、初診日の属する月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと

支給開始について

原則として障害認定日のある月の翌月分から

  • 事後重症による障害基礎年金
    障害認定日に一定以上の障害の状態になかった方が、その後65歳に達するまでに障害が悪化し、障害等級に該当したときは本人の請求により受給権が発生し、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 20歳前の障害基礎年金
    20歳前に初診日のある方が20歳になったときに一定以上の障害の状態にあるときは本人の請求により受給権が発生し、原則20歳になった日の属する月の翌月分から支給されます。
    なお、障害認定日が20歳以後のときでも、その障害認定日に一定以上の障害の状態にあるときは本人の請求により受給権が発生し、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 特別障害給付金
    国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある平成3年3月以前の20歳以上の学生、または昭和61年3月以前の厚生年金等加入者の配偶者で、現在、国民年金法の障害等級(1級、2級)に該当するときは本人の請求により受給権が発生し、請求した日の属する月の翌月から支給されます。

このページに関する問合せ

市民健康部 国保医療課
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ファクス:0568-23-2500
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