老齢基礎年金

ページ番号1001756  更新日 2025年1月22日

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老齢基礎年金とは、原則として保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせた期間が10年以上ある方が、65歳に達したときに受けられる年金です。
平成29年8月1日から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

保険料納付済期間

  • 第1号被保険者の保険料を納付した期間
  • 第2号被保険者のうち、20歳以上60歳未満の期間
  • 第3号被保険者期間

保険料免除期間

第1号被保険者の保険料が全額免除、4分の3免除、半額免除および4分の1免除(未納は含まれない)、学生納付特例および納付猶予された期間

合算対象期間

※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。

昭和61年4月1日以後の期間

  1. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※
  2. 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
  3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間または60歳以上の期間
  4. 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※
  5. 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方または永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得または許可前の期間※

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

  1. 厚生年金保険、船員保険および共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※
  2. 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした方とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間※
  3. 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間※
  4. 昭和36年4月以降の国会議員またはその配偶者であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)※
  5. 昭和37年12月以降の地方議員またはその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間※
  6. 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方または永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間※
  7. 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方または永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得または許可前の期間※
  8. 日本人であって海外に居住していた期間※
  9. 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある方に限る)
  10. 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間※
  11. 厚生年金保険、船員保険の被保険者および共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間または60歳以上の期間
  12. 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※

昭和36年3月31日以前の期間

  1. 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
  2. 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)
  • ※申請免除で一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
  • ※合算対象期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

老齢基礎年金 令和6年度年金額

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円(満額の場合)
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円(満額の場合)

第1号被保険者の独自給付

付加年金

国民年金の定額保険料に付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
ただし、保険料の免除を受けている方や国民年金基金に加入している方は、付加保険料は納められません。

  • 付加保険料額…1か月400円
  • 1年間に受け取る付加年金額…200円×付加保険料の納付月数

短期在留外国人の脱退一時金

老齢基礎年金を受ける資格を得ることなく帰国した外国人に支給されます。
なお、最後に保険料が納付された月を基準月とし、基準月によって支給額が異なります。

保険料納付済期間(保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を含む)6か月以上あること。
出国してから2年以内に日本年金機構へ請求すること。

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