遺族基礎年金

ページ番号1001758  更新日 2025年4月1日

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遺族基礎年金とは、国民年金加入中の死亡(納付要件あり)または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられる年金です。子とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(障害等級1級・2級の障害がある子の場合は20歳の前月まで)です。

支給要件

次の1から4のいずれかに該当する方が死亡したとき、子のある配偶者または子に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方であること

保険料の納付による要件

遺族基礎年金を受けるには保険料の納付に一定の条件があります。死亡日の前日において、次の1、2のどちらかの要件を満たしていないと受けられません。

  1. 死亡日の属する月の2か月前までの国民年金の全被保険者期間のうち保険料の未納が3分の1以上ないこと
  2. 死亡日が令和8年3月31日以前の場合には、死亡日の属する月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと

遺族基礎年金の年金額

令和7年度額 昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円 昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円

子のある方には加算があります。子1人目・2人目までは各239,300円、3人目以後は1人につき79,800円が加算されます。

支給開始について

死亡日の属する月の翌月分から

第1号被保険者の独自給付

寡婦年金

夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡したとき、妻に60歳から65歳まで支給されます。

  • 10年以上の婚姻関係のある妻
  • 寡婦年金の額…夫が受けることができた老齢基礎年金の4分の3
    • ※第1号被保険者の期間によって計算された額に限ります。
    • ※死亡一時金とは選択になります。

死亡一時金

老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。

保険料納付済期間(全額納付した月は1か月、4分の1免除は4分の3か月、半額免除期間の月数2分の1か月、4分の3免除は4分の1か月に相当する期間を含む)が36月以上あること。
※寡婦年金とは選択になります。

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