受動喫煙について

ページ番号1006872  更新日 2025年7月28日

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たばこを吸わない人が、知らず知らずのうちにたばこの煙を吸っていることを受動喫煙といい、最近問題になっています。喫煙している人のそばにいると、たばこを吸わない人までたばこの害を受けるからです。

たばこに火をつけたとき、先から立ちこめる煙を「副流煙」、喫煙者が吸い込む煙を「主流煙」と呼びます。副流煙は、アンモニアなどの刺激性ガスを多く含み、目や咽頭の粘膜に刺激を与えます。また、副流煙はタール、ニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙に比べて二から三倍も濃度が高いのです。換気の悪い部屋で喫煙すると室内の空気がたばこの煙で汚染され、周囲の人のがん、心臓病などのリスクが増大するなど受動喫煙によってたばこを吸わない人の健康まで脅かされます。特に感受性の高い新生児、幼児、学童、老人、呼吸器疾患の人に対する影響は気をつけなければいけません。

改正健康増進法の基本的な考え方

マナーからルールへ
令和2年4月1日から、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わりました。

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす。
    受動喫煙を望まない者が、屋内でたばこの煙にさらされることのないようにします。

  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。
    20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策をいっそう徹底します。

  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施する。
    主な利用者の違いや、受動喫煙による健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、標識の掲示を義務付けます。

標識の画像

相談窓口

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

電話番号 0120-251-262

受付時間 午前9時30分から午後6時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)

  • 受動喫煙対策に関するご質問、ご意見などを承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問、ご意見などを受け付けています。

受動喫煙防止対策専用ダイヤル(愛知県)

電話番号 052-954-8300

受付時間 午前9時から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

清須保健所

電話番号 052-401-2100

受付時間 午前9時から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

ポスターの掲示に御協力いただける事業所がありましたら、清須保健所総務企画課(電話番号052-401-2100)まで、お問い合わせください。

図:受動喫煙防止啓発ポスター

たばこ関連情報

このページに関する問合せ

市民健康部 健康課(保健センター)
〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪笹塚1番地
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
メール:kenko@city.kitanagoya.lg.jp