ケアマネジャー(介護支援専門員)の業務と役割について

ページ番号1007001  更新日 2025年11月18日

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ケアマネジャー(介護支援専門員)の業務と役割について

介護保険制度において、ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護が必要な方やそのご家族の相談に応じ、介護サービスの利用に向けた支援や調整を行う専門職です。
ご本人の希望や心身の状態に応じて、安心して在宅生活を続けられるよう支援します。

ケアマネジャーの主な業務

ケアマネジャーは、介護を必要とする方の状況を把握し、必要なサービスを適切に組み合わせて利用できるよう支援します。

・介護や生活に関する相談への対応

 介護に関する困りごとや不安、今後の生活についてのご相談を受け、状況に応じた助言を行います。

・要介護認定の申請手続きに関する助言および支援

 介護保険の申請や更新を希望される方に対して、申請方法や必要書類の案内などを行います。

・介護サービス計画(ケアプラン)の作成

 ご本人の希望や心身の状態を踏まえ、介護サービスの内容や利用回数を定めたケアプランを作成します。

・サービス事業者・医療機関などとの連絡および調整

 介護サービス事業者や医療機関などと連携し、円滑にサービスが提供されるよう調整を行います。

・サービス利用状況の把握と、必要に応じたケアプランの見直し

 定期的に訪問などを行い、サービスが適切に提供されているか確認し、必要に応じて内容を変更します。

・ご本人の自立支援に向けた助言および支援

 できる限り自立した生活を続けられるよう、ご本人やご家族に助言や支援を行います。

ケアマネジャーが介護保険制度上できないこと

ケアマネジャーは介護保険制度に基づいて業務を行うため、制度上、行うことができない行為があります。

介護サービスの直接提供(例:食事、入浴、排泄などの介助)

介護職員が行う介助業務は担当しません。ケアマネジャーは調整・計画づくりの専門職です。

医療行為(例:服薬管理、注射、血圧測定など)

医療行為は医師や看護師などの医療従事者が行うものであり、ケアマネジャーの業務範囲外です。

利用者の金銭や通帳の預かり、金銭管理

利用者の財産やお金を預かったり管理したりすることはできません。

利用者や家族の代わりに契約を締結すること

介護サービス利用契約は、あくまでご本人またはご家族と事業者との間で行っていただきます。

要介護認定の結果を決定すること

要介護度の認定は市区町村の介護認定審査会が行うものであり、ケアマネジャーには決定権がありません。

ケアマネジャーの本来の業務ではないこと

ケアマネジャーは介護に関する専門的な調整を行う立場であり、下記のような行為は本来の業務には含まれません。

家事や身の回りの支援を直接行うこと(掃除、買い物など)

家事や生活援助を行うのはホームヘルパーなどの介護職員です。ケアマネジャー自身が行うことはありません。

利用者や家族に代わって苦情や要望を伝えること

必要に応じて関係機関と調整はしますが、当事者に代わって交渉や苦情申し立てを行うことはできません。

介護以外の生活上のトラブル(家族間や近隣との問題など)を調整すること

介護以外の民事的な問題や人間関係の調整は、ケアマネジャーの業務範囲外です。

その他

携帯電話の操作や手続き、日常的な安否確認、救急車への同乗など(※一例です)

 

ケアマネジャーは、ご本人・ご家族・介護サービス事業者・医療機関などの間に立ち、介護サービスが適切に利用できるよう支援する「調整役」です。
ケアマネジャーが本来の業務ではないことをすることで、利用者間での公平性を保つことができなくなります。

このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp