介護保険負担割合証
介護保険負担割合について
介護保険のサービスを利用するときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただいておりますが、第1号被保険者で一定以上の所得がある方は、この負担割合が2割または3割になります。
一定以上の所得者とは
一定以上の所得者とは、次の1と2の両方に該当する方です。ただし、本人が市民税非課税または生活保護を受給されている場合は1割負担になります。
3割負担
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で合計463万円以上
2割負担
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
- 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で合計346万円以上
※注意:「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額です。「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
介護認定を受けている方に発行します
介護保険負担割合証は、介護サービスを利用する際にサービス事業者へ介護保険被保険者証とともに提出する必要があります。サービス事業者は、この負担割合証で利用者の負担割合を確認します。負担割合にかかわらず、介護認定を受けている方、全員に発行します。
介護保険負担割合証の適用期間について
負担割合証の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。前年の所得によって負担割合が決定し、毎年7月に送付します。
介護保険負担割合証の返却
北名古屋市外へ転出および死亡された場合は、届け出の際に介護保険被保険者証とともに返却してください。
負担割合証を紛失したときは
介護保険負担割合証を紛失したり破損したりしたときには、すみやかに再発行の手続きをしてください。東庁舎高齢福祉課にて申請できます。申請書は下記よりダウンロードできます。
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このページに関する問合せ
福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp