福祉用具購入・住宅改修の補助

ページ番号1003496  更新日 2025年1月24日

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介護保険では、在宅サービスの一環として、福祉用具の購入費や住宅改修費を補助します。
これは他の介護サービスと同様に、利用者の自立支援を目的としています。安全で快適な暮らしの中で、自立した日常生活を営むために何が自分に必要かを考えてサービスを選んでください。
なお、福祉用具を購入したり、住宅改修をされる場合は、必ず事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)などにご相談ください。

福祉用具購入費の支給

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、購入にかかった費用の9割から7割相当額を支給します。ただし、支給対象となる購入額は10万円までです。

対象

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助具(いす、手すり、入浴台、すのこ等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器

詳細については、下記ファイルを参照してください。

住宅改修費の支給

心身の機能が低下している高齢者の自宅での生活支援、また家庭で介護する方の負担軽減のため、手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行う場合、その費用の9割から7割相当額を支給します。ただし、支給対象となる改修額は20万円までです。
なお、工事着工前に事前申請が必要となります。事前申請されないと支給されませんのでご注意ください。

対象

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え、前記の改修に付帯して必要となる住宅改修

詳細については、下記ファイルを参照してください。

提出書類

以下に記載のない書類については、任意の様式で提出してください。

受領委任払い制度

福祉用具購入費と住宅改修費の支給は、事業者へ一旦費用の全額を支払った後、費用の9割から7割分が払い戻される「償還払い」で行っておりますが、被保険者が市の受領委任払い登録事業者に、介護保険給付費の受領を委任した場合は、利用者が費用の1割から3割分を支払い、残りの9割から7割分は市が事業者に直接支払う「受領委任払い制度」が利用できます。希望する場合は、以下の申請書を提出してください。また、登録申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出してください。

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このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp