要介護認定高齢者の所得控除

ページ番号1006513  更新日 2025年2月25日

印刷大きな文字で印刷

障害者控除について

控除対象年の12月31日現在で要介護の認定を受けている65歳以上の人には、介護認定の審査判定資料を確認し、所得税の確定申告や市県民税の申告で障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を交付します。

認定書は対象者あてに、1月下旬に郵送します。ただし、資格喪失している場合は郵送されませんので、高齢福祉課窓口で申請してください。

○要介護1から3の人は障害者として控除対象者認定書を交付します。

○要介護4・5の人は特別障害者として控除対象者認定書を交付します。

※対象者が死亡している場合は、死亡時の状況により判定します。また、身体障害者手帳などをお持ちの方は、手帳を提示することで控除を受けることができます。

 ※「障害者控除対象者認定書」は、税法上の障がい者控除の申告にのみ有効であり、身体障がい者手帳の代わりとなるものではありません。

おむつ代に係る医療費控除

要介護認定を受けている方がおむつ代に係る費用の医療費控除を受ける場合は、領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

証明書は発行要件について確認してから、窓口で発行していますので、高齢福祉課窓口で申請してください。

○介護保険要介護・要支援認定を受けていること。

○介護保険法に基づく主治医意見書において、「寝たきり状態にあること」および「尿失禁の発生の可能性があること」が確認できる方。

障害者控除対象者認定書およびおむつの使用に関する確認書 交付申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp