納め忘れがあると

ページ番号1003490  更新日 2025年1月22日

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介護保険制度は、公費とみなさまが納める保険料を財源として運営されています。社会全体で支えあう制度ですので、保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

納期限を過ぎても支払いがされないと

督促状が送られます。延滞金を徴収されることがありますので、速やかに納めるようにしましょう。

1年以上滞納すると

サービスの利用にかかる費用がいったん全額自己負担となり、申請により後で保険給付(費用の8割または9割)が支払われます(保険給付の償還払い化)。

1年6か月以上滞納すると

利用者が費用の全額を負担し、申請しても保険料を完納するまでの間は保険給付の一部または全額が差し止めとなります。

さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額が控除されます。

2年以上滞納すると

滞納が2年以上続くと、その金額をさかのぼって納めることができなくなります。その未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げとなります。また高額介護サービス費の払い戻しが受けられなくなるなどの措置もとられます。保険料の未納期間が長いほど、この保険給付の減額期間も長くなるように設定されています。

介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるように、また、介護保険制度が健全に運営されるように、保険料の納付にご協力をお願いします。

納付が難しいときはご相談ください

災害などの特別な事情があると認められたときには、保険料徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。保険料の納付が難しいときは、まずは窓口やお電話でご相談ください。

このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
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