要介護認定の申請手続
要支援・要介護認定
介護保険のサービスを受けるためには、認定を受けることが必要です。認定申請をしていただいた後で、市の訪問調査員が心身の状況などについて聞き取り調査に伺います。
その内容と主治医意見書の内容をもとに、要介護認定審査会で審査判定を行います。
要介護認定申請手続きの流れ
窓口で申請
高齢福祉課(東庁舎)の窓口で「要介護認定」の申請をしてください。認定調査の日程を決めます。
必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳未満の方は医療保険の被保険者証)
- 本人の個人番号が確認できるもの
- 本人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、健康保険証など顔写真のないものであれば2点)
本人以外が申請される場合は高齢福祉課へお問い合わせください。
訪問調査
心身の状況を調べるために、市の認定調査員が自宅などを訪問して、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
介護認定審査会
認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家による審査が行われます。
認定結果の通知
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)は、原則として申請から30日以内に認定され、認定結果が通知されます。判定された要介護状態にもとづき、各種のサービスを利用することができます。
認定ごとに利用できるサービス
- 自立
-
市が行う介護予防・日常生活支援総合事業
生活機能が低下している方や、将来的に介護が必要となる可能性が高い方を対象に実施する事業です。
-
要支援1
要支援2
-
介護予防サービス(予防給付)
日常生活を営むのに何らかの支援を必要とし、生活機能が改善する可能性が比較的高い方などが受けるサービスです。
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要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
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介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い方が、生活の維持・改善を図るために受けるサービスです。
在宅・施設の選択
在宅サービスか施設サービスのどちらを利用するか選択します。
- 在宅サービス
自宅への訪問や施設に通所してサービスを利用する。 - 施設サービス
施設に入所してサービスを利用する。(要介護1~5)
介護サービス計画の作成
どのようなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。要介護の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所へ、要支援の認定を受けた方は、地域包括支援センターへ計画の作成を依頼します。
介護サービスの利用
介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割、2割、または3割が利用者負担となります。
要介護・要支援の認定申請について
- 該当者・対象者
- 寝たきりや認知症などの事由により介護サービスが必要な方
- 申請者
- 本人、家族。居宅介護支援事業者や介護保険施設の代行もできます。
- 申請に必要な物
- 介護保険被保険者証(65歳未満の方は医療保険の被保険者証)
- 負担
- 介護サービスを利用したときの利用者負担額は、原則としてサービスにかかった費用の1割~3割です。
※介護サービスの種類によっては、食費などを別途ご負担いただく場合があります。 - 申請先
- 高齢福祉課(東庁舎)
- 備考
- すでに認定を受けている方が転入されるときは、転入前の市町村が発行した受給資格証明書(認定の内容等を記載した証明書)をお持ちの上、転入申請してください。新たに審査会での判定を受けなくても、以前の要介護度でサービスを継続していただけます。転入申請は、転入日から14日以内に行ってください。
新規申請・更新の申請
新規認定の有効期間は原則として6か月(12か月まで延長されることがあります)です。引き続き介護サービスを利用する場合には、有効期間満了前に更新の申請をしてください(更新認定の有効期間は36か月まで延長されることがあります)。
変更の申請
介護を必要とする度合いに変化があった場合は、認定の有効期間内でも認定変更の申請をすることができます。
申請の取り下げ
要介護(支援)認定の申請を取りやめる場合は、取り下げ申出書を提出してください。
事業対象者
介護予防事業や生活援助、通所サービスの一部は、要支援・要介護認定を受けることなく、基本チェックリストによる判定で利用できます。手続きが容易で迅速にサービスをご利用いただけます。基本チェックリストに関する情報は下記のページをご覧ください。
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このページに関する問合せ
福祉こども部 高齢福祉課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp