介護保険制度
介護保険制度は、介護が必要になっても安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えあうための社会保険制度です。
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を出し合うことで、保険財源の一部を担い、介護が必要な状態と認定されたときに、利用者が費用の1割または2割を負担し、残りの費用を保険が負担することで、介護サービスを利用する仕組みです。
被保険者
第1号被保険者
満65歳以上の方です。原因を問わず、介護が必要な状況であれば介護保険サービスをご利用いただけます。
第2号被保険者
満40歳以上65歳未満の健康保険に加入している方。老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要な場合、介護サービスをご利用いただけます。
特定疾病について
第2号被保険者の方が以下の疾病により介護が必要になった場合、介護保険サービスをご利用いただけます。(第1号被保険者の方は原因を問わず介護保険サービスをご利用いただけます)
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
このページに関する問合せ
福祉こども部 高齢福祉課
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