延滞金
延滞金について
市税等は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限後に納付される方は、納期限後の日数に応じて本来の税額等に加えて延滞金を納付していただくことになります。
延滞金の算定
延滞金は、地方税法の規定により各期の納期限の翌日から完納した日までの期間の日数・延滞金の割合に応じて算出されます。
※ひとつの期の税額が2,000円未満のときは、加算しません。
※税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額を基礎として計算します。
※延滞金の計算結果に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
延滞金の割合
なお、延滞金の割合は、地方税法の改正により平成25年12月31日以前の期間と平成26年1月1日以降の期間とでは算出方法が異なります。
平成25年12月31日以前の期間
納期限の翌日から完納した日までの日数に応じ、年14.6%
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、その期間の属する各年の前年の11月末日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(上限年7.3%)となります。
納期限の翌日から完納した日までの日数に応じ、年14.6%
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、その期間の属する各年の前年の11月末日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(上限年7.3%)となります。
平成26年1月1日以降の期間
納期限の翌日から完納した日までの日数に応じ、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)に年7.3%を加算した割合。(上限年14.6%)
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限年7.3%)となります。
納期限の翌日から完納した日までの日数に応じ、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)に年7.3%を加算した割合。(上限年14.6%)
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限年7.3%)となります。
延滞金の割合の推移
年(1月1日から12月31日まで)
|
納期限の翌日から1か月までの期間(年率) |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
平成11年まで
|
7.3%
|
14.6% |
平成12・13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14~18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22から25年まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27・28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% |
9.0% |
平成30から令和2年まで |
2.6% |
8.9% |
令和3年 | 2.5% |
8.8% |
令和4から6年まで | 2.4% |
8.7% |
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