屋外広告物の規制について
屋外広告物の安全強化
屋外広告物の安全点検の義務化の目的で、平成29年度に愛知県屋外広告物条例並びに愛知県屋外広告物条例施行規則の一部改正が行われました。
この条例に関する主な改正点は以下の3点です。
1. 屋外広告物に関する安全強化の義務化(平成30年7月1日施行)
平成30年7月より、屋外広告物を表示・設置または管理している方は、当該屋外広告物の劣化及び損傷の状況を点検しなければならないことになりました。(一部の簡易な屋外広告物は除かれます。)
2. 許可を得ている屋外広告物の更新申請の際の点検報告書の様式改正
(併せて更新申請時における点検時期を許可期間満了の日前3月以内に改正)
(平成30年7月1日施行)
3.高さが4メートルを超える屋外広告物に関する安全点検の有資格者化(令和3年7月1日施行)
令和3年7月1日より、高さが4mを超える広告物の点検については、屋外広告士等の有資格者による点検が必要となります。屋外広告物を表示・設置または管理している方は点検をしていただく方の確保をお願いします。
安全点検の有資格者となっていただけるのは、以下の資格をお持ちの方です。
- 屋外広告士
- 一級建築士および二級建築士
- 特定建築物調査員
- その他屋外広告物士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者
※有資格者による点検を行った場合は、点検者の資格を証する書面を添付してください。
屋外広告物等を設置する場合は事前にご相談ください
北名古屋市では、愛知県屋外広告物条例に基づく許可申請手続きを受け付けています。屋外広告物等の表示および設置には、一部を除き、許可申請が必要となりますので、掲出する際は、事前に施設管理課までご相談ください。
また円滑に事務をすすめるため、メールでの相談にご協力ください。
施設管理課メールアドレス
shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp
対象となる物件
- 屋外広告物
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
- 掲出物件
屋外広告物を掲出する物件のことをいいます。
根拠法令
屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)
愛知県屋外広告物条例(昭和39年7月6日愛知県条例第56号)
法律、条例が適用される区域
北名古屋市内全域
場所による規制
屋外広告物等を設置する場所が以下のどの地域にあたるかについては、施設管理課へお問い合わせください。
- 禁止地域
原則、屋外広告物等を設置することができません。
(ただし、一定規模以下の自家用広告物など規制の適用が除外される場合があります。)
- 許可地域
屋外広告物等の設置には許可が必要となります。
(ただし、一定規模以下の自家用広告物など許可が不要な場合があります。)
設置許可の手続き
- 屋外広告物表示等許可申請書を施設管理課へ提出してください。
1週間から2週間程度、審査等に時間を要します。
- 納付書により、条例で定める屋外広告物許可手数料を納付してください。
審査後、条例に適合し許可することができる場合は、納付書を送付いたします。
- 条例で定める屋外広告物許可手数料とは
「北名古屋市手数料条例(平成18年3月20日条例第59号)」に基づき、屋外広告物等の種類、大きさ、照明の有無および許可期間に応じて算出されます。
- 納付が確認されましたら、許可証を交付いたします。
許可証票を設置する屋外広告物等にお貼りください。
- 設置許可申請に必要な書類
- 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1):正副2通(2通目はコピー可)
- 表示または設置場所を記載した位置図(必要に応じて路端から距離等を記入)
- 形状、寸法、材料および構造に関する仕様書および図面
- 色彩広告面模写図
- 他人が所有し、または管理する土地または物件に表示し、または設置する場合にあっては、表示または設置について、その承諾を得たことを証する書面
- 建築物または工作物に表示し、または設置する場合にあっては、当該建築物または工作物の構造図および立面図
- その他参考となる図面等
※申請書は、広告物の種別ごとに提出をお願いします。
例)同一敷地に広告板2基、壁面広告3枚を設置する場合、広告板2基で1つの申請書、壁面広告3枚で1つの申請書をそれぞれ作成してください。
※申請書のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
許可の更新について
許可の期間は、最大で3年となっております。そのため、その期間を超えて屋外広告物等を設置する場合は、更新の手続きが必要となります。(許可期間が満了し、引き続き表示及び設置をする場合、市より更新手続きの案内を郵送させていただきます。また、更新毎に許可手数料が必要となります。)
- 許可の更新に必要な書類
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2):正副2通(2通目はコピー可)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2):許可期間の満了日以前に点検を実施したもの
- 広告物または掲出物件のカラー写真:許可期間の満了日前3月以内に撮影したもの
- その他参考となる図面等
注:安全点検報告書、写真については広告物の種別ごとに作成して下さい。(例 広告板・壁面広告等それぞれ)
※申請書のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
変更等の許可について
面積や意匠等が変わった場合には、変更届の提出が必要となります。
(ただし、広告物を短期間に定期的に変更する等一部許可が不要な場合があります。)
- 変更等の許可に必要な書類
- 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3):正副2通(2通目はコピー可)
- 設置の許可申請時に提出した書類のうち変更または改造に係るもの
- その他参考となる図面等
※申請書のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
管理者等の届出について
広告物を設置し、管理者を置いた場合は管理者設置届が必要となります。
広告物設置者または届出した管理者に変更等が生じた場合は変更届等が必要となります。
(広告物設置者または管理者の氏名、住所等を変更した場合も届出が必要となります。)
上記届出は、正1通を提出してください。
※各種届のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
屋外広告物等の除却について
屋外広告物の許可期間が満了したとき、または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が不要となった場合には、広告物等を除却し、除却届正1通を提出してください。
※除却届のダウンロードは下記の関連リンクより行ってください。
郵送での申請について(設置許可、更新許可、変更許可)
納付書発送用の封筒及び副本発送用の封筒を同封して下さい。ご不明な点につきましては施設管理課までお問い合わせ下さい。
屋外広告物等の管理について
屋外広告物等の設置後は、補修等を行うなど良好な状態を維持してください。
その他
愛知県屋外広告物条例のしくみ
その他、愛知県屋外広告物条例の詳細については下記パンフレットをご参照ください。
愛知県屋外広告物条例のしくみ(外部リンク:愛知県ホームページ)
関連リンク
屋外広告物制度について(外部リンク:愛知県ホームページ)
申請様式についてもこちらのリンクから
お問い合わせ
施設管理課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
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- 道路・水路の占用許可について
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