公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出および申出
公拡法
公有地の拡大の推進に関する法律(略称:公拡法、昭和47年法律第66号)では、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公共用地を県や市町村等が計画的に取得することを目的として、土地の先買い制度を設けています。
公拡法第4条第1項に基づき、市内で一定の要件を満たす土地を取引するときには、事前に届出をすることが義務付けられています。
また、同法第5条第1項に基づき、一定の要件を満たす土地の買取りを申し出ることもできます。
届出が必要な土地
市内の土地の所有者が、次のような一定の要件を満たす土地を売買等(※1)により有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に届出が必要です。
- 都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地で、次のような土地を一部でも含む土地
- 道路、都市公園、河川等の都市計画施設(※2)の区域内にある土地
- 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
- 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業または、生産緑地地区の区域内にある土地
- 都市計画区域内にある市街化区域で5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地で200平方メートル以上の土地
- ※1 売買等とは…売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡などのことです。
- ※2 「都市計画施設」とは…都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、上下水道、学校、社会福祉施設等として都市計画に定められたものをいいます。
申出をすることができる土地
市内の土地の所有者が、次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。
- 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地
手続について
手続の流れや必要書類等については、下記リンクより愛知県のホームページをご確認ください。
このページに関する問合せ
総合政策部 政策調整課
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