北名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関する指導要綱

ページ番号1002010  更新日 2025年1月24日

印刷大きな文字で印刷

中高層建築物の建築計画を周辺住民に事前に公開することにより、当該建築に係る紛争の予防に努めるとともに、良好な近隣関係の保持を図り、地域における健全な居住環境の維持および向上を図ります。

申請の概要

対象建築物
建築物の高さが10メートルを超えるもの
届出時期
事業区域に標識を設置後
提出書類
計画建築物届出書および添付書類【正本1部のみ】
※添付書類は、「北名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関する指導要綱」を参照してください。
申請者
事業者
申請先
施設管理課 窓口まで持参してください。
備考
指導要綱に係る建築行為を行う場合、事業区域に標識を設置した20日後に建築確認申請等の各許認可手続きをすることになります。

申請様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関する問合せ

建設部 施設管理課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp