建設リサイクル法の届出に関すること

ページ番号1002011  更新日 2025年1月22日

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建設廃棄物のリサイクルを推進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が、平成14年5月30日から施行されており、次のことが義務化されています。

  1. 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
  2. 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
  3. 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築、とび・土工)または解体工事業登録が必要です。

対象工事

下表(1)~(4)のいずれかに該当する工事
※ただし、「(4)土木工事・その他の工作物」のみに該当する場合には、提出窓口は尾張建設事務所維持管理課になります。

(1)建築物の解体工事
床面積 80平方メートル以上
(2)建築物の新築・増築工事
床面積 500平方メートル以上
(3)建築物の修繕・模様替
工事費 1億円以上
(4)土木工事・その他の工作物
工事費 500万円以上

届出時期

工事着手の7日前までに届出を行ってください。

提出書類

届出書、附近見取図、写真(2面以上)、工事工程表、建設業許可証の写し(原本証明必要)、委任状(届出書および添付書類等様式は、愛知県 建築指導課のホームページから入手することができます。)

※2021年4月1日届出から様式が変更になります。ご注意ください。

届出先

建設部 施設管理課 窓口まで持参してください。
※土木工事等については、尾張建設事務所が窓口になります。

このページに関する問合せ

建設部 施設管理課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp