北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要綱

ページ番号1002014  更新日 2025年1月22日

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民間の一定規模以上の宅地開発事業に対しては、「北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要綱」等に基づき、事業者と市が協調し、住みよいまちづくりをすすめるため、公共・公益施設の整備について、事業者に協力を要請し、生活環境の整備を図ります。

申請の概要

対象事業
事業区域の面積が1,000平方メートル以上
申請時期
事業区域に標識を設置後、20日以上経過してから
提出書類
宅地開発事前協議申請書および添付書類【正本1部、副本7部】
※添付書類は、「北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要領」を参照
申請者
事業者
申請先
施設管理課 窓口(西庁舎2階)まで持参してください。
備考
指導要綱に係る開発行為および建築行為を行う場合、本協議の終了後に都市計画法上の開発許可申請や建築確認申請等の各許認可手続きをすることになりますのでご注意ください。

申請様式

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このページに関する問合せ

建設部 施設管理課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp