北名古屋沖村西部土地区画整理事業施行地区内の保留地の販売(先着順)について(令和7年4月21日公開)
保留地を先着順で売却します
北名古屋沖村西部土地区画整理事業施行地区内の保留地を先着順で販売します。
申込みをされる方は、次の事項をご承知のうえ、申込みをしてください。
保留地売却(先着順)実施要領
申込みをされる方は、必ず「保留地売却(抽選)実施要領」を熟読し、内容を確認して申込みをしてください。
売却物件一覧
街区 番号 |
画地 番号 |
ゾーン |
面積 |
売却価格 |
(参考) 売却単価 |
---|---|---|---|---|---|
12 |
3 |
住宅 |
381.41m2 |
51,566,632円 |
135,200円/m2 |
14 |
8 |
住宅 |
273.65m2 |
29,198,455円 |
106,700円/m2 |
物件の概要
用途地域 |
工業地域 |
---|---|
建蔽率 |
建蔽率:60%、容積率:200% |
防火・準防火地域 |
なし |
地区計画 |
北名古屋沖村西部地区計画により、建築物の用途の制限がありますので、必ずご確認ください。 |
地盤 |
改良土(コーン指数400kN/m2)にて造成 |
上水道 |
公営水道(北名古屋水道企業団) |
下水道 |
公共下水道(北名古屋市) |
工業用水 |
利用不可 |
電力 |
高圧電圧(6000V)の受電が可能(特別高圧の利用は不可) |
都市ガス |
利用可 |
規制など |
県民の生活環境の保全等に関する条例による地下水揚水規制(事業所総揚水量:350m3以下/日など) |
申込み受付
令和7年5月14日(水曜日) 午前10時から申込み開始
申込み開始時点(午前10時)で窓口にお越しいただいている方々は、すべて同着受付とさせていただき、同じ保留地に複数の申込みがあった場合は、その場で抽選(くじ引き)を行い買受者を決定します。
処分方法
先着順での販売となります。
申込み書類の提出先
北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所西庁舎2階
建設部都市整備課 担当:今枝
申込み書類
【申込み者が個人】世帯全員の住民票の写し
【申込み者が法人】現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
【申込み者が法人】法人役員の詳細
※証明書は、発行日が申込み日を基準日として3か月以内のもの
印鑑(認印可)
申込み資格
次の各号のいずれかに該当する者は申込みすることはできません。
1 不動産業を営む者
2 転売等、営利を目的として、保留地を売買の用に供しようとする者
3 未成年者(親権者の同意のある者を除く。)
4 成年被後見人および被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの
5 申込みする者を妨害しようと認められる者
6 名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理事業保留地処分規則(平成30年11月29日規則第26号)(以下「規則」という。)第23条第1項の規定に違反したことのある者
7 規則第23条第1項に規定する契約を忠実に履行しなかったことのある者またはその契約の履行を妨害したと認められる者
8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団またはこれらと密接な関係を有する者
※申込み資格確認のため、北名古屋市から愛知県西枇杷島警察署に照会する場合があります。
9 当該保留地の売却に関する事務に従事する北名古屋市の職員
10 市税を滞納している者
その他
・現地説明会は行いません。申込みにあたっては、必ず申込み者自身で、事前に現地および諸規制について確認および調査を行ってください。
・保留地は現状有姿のままで売却・引渡します。必要な整地、供給設備の引き込みは、買受人が行ってください。
・建築行為など(整地工事を含む)を行うには、土地区画整理法第76条による許可申請が必要となります。
・複数の物件に申込みをすることができますが、申込みした物件のうち、すべての物件について契約をしないときは、申込みした物件すべてが取り消しとなります。
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このページに関する問合せ
建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp