保留地証明・保留地敷地地番該当証明等
保留地は、土地区画整理事業完了(換地処分)までは土地登記簿がありませんので、土地登記簿に代わるものとして、土地区画整理事業の施行者である北名古屋市が「保留地証明書」を発行して証明させていただきます。
この「保留地証明書」は、保留地を購入した譲受人に対して、保留地の位置・地積・形状を証明する書類となります。
※保留地がどなたかの所有となっていない土地は、保留地証明書の交付を受けることはできません。
申請・発行場所
市役所都市整備課窓口で申請してください。各1部200円で発行しています。
(※北名古屋市手数料条例の一部を改正する条例が令和7年4月1日から施行されるため、同日より各1部300円に改定となりますのでご注意ください。)
- 保留地証明:1部200円(令和7年3月31日まで)⇒1部300円(令和7年4月1日より)
- 保留地敷地地番該当証明:1部200円(令和7年3月31日まで)⇒1部300円(令和7年4月1日より)
- ※申請者押印は不要ですが、本人確認が必要となります。
本人確認書類(運転免許証等)をご提示いただくか、写しをご提出ください。 - ※申請者が法人の場合は代表者の本人確認が必要ですが、本人確認が難しい場合は社印を押印してください。
事前に記入して頂き、窓口にお越しいただくと、スムーズです。
その際、「○○街区○」と該当の場所を確認しておいてください。
窓口で記入される場合は、印かんをご持参の上、保留地証明願に所定の事項を記入し、ご提出ください。
担当者が現場等に出かけており不在の場合がありますので、ご来庁される際は、事前にご連絡いただきますよう、お願いします。
申請できる人
- 保留地取得者
- 代理人の場合は、委任状が必要となります(委任状は委任者の自著または本人確認書類の写しの添付が必要です)。
(書式は問いません。)
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このページに関する問合せ
建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp