土地区画整理事業区域内における建築等に係る許可申請

ページ番号1005070  更新日 2025年1月30日

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都市計画法第53条の許可について

土地区画整理事業の事業計画の決定公告日(平成29年10月3日)以降は都市計画法第53条の許可に代わって、土地区画整理法第76条の許可が必要になります。

土地区画整理法第76条の許可について

土地区画整理事業の事業計画の決定公告日以降に土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築または増築、移動の容易でない物件の設置または堆積を行おうとする場合には、土地区画整理法第76条の規定に基づく許可が必要となる場合があります。
許可申請を行う場合は、申請予定の内容について必ず事前に施行者と協議を行ってください。

※申請者の押印は不要です。

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このページに関する問合せ

建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
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ファクス:0568-25-5533
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