仮換地証明・敷地地番該当証明等

ページ番号1005071  更新日 2025年3月8日

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「従前の土地」が仮換地指定により、当該「仮換地」に指定されたことを証明します。
換地処分までの間に、仮換地の売買や相続などによって所有権移転をしたり、金融機関からの借り入れのための抵当権の設定、田畑を宅地に転用するなどの地目の変更を行う場合に「従前の土地」と「仮換地」の連続性・関連を証明する仮換地証明が必要になる場合があります。

申請・発行場所

市役所都市整備課窓口で申請してください。各1部200円で発行しています。

(※北名古屋市手数料条例の一部を改正する条例が令和7年4月1日から施行されるため、同日より各1部300円に改定となりますのでご注意ください。)

  • 仮換地証明:1部200円(令和7年3月31日まで)⇒1部300円(令和7年4月1日より)
  • 敷地地番該当証明:1部200円(令和7年3月31日まで)⇒1部300円(令和7年4月1日より)
  • ※申請者押印は不要ですが、本人確認が必要となります。
    本人確認書類(運転免許証など)をご提示いただくか、写しをご提出ください。
  • ※申請者が法人の場合は代表者の本人確認が必要ですが、本人確認が難しい場合は社印を押印してください。

事前に記入して頂き、窓口にお越しいただくと、スムーズです。
その際、「○○街区○」と該当の場所を確認しておいてください。
証明書のほか、該当の仮換地図(ブロック図)も一緒に発行できます。:1部200円(令和7年3月31日まで)⇒1部300円(令和7年4月1日より)

担当者が現場などに出かけており不在の場合がありますので、ご来庁される際は、事前にご連絡いただきますよう、お願いします。

申請できる人

  • 土地所有者および賃貸借契約を交わしている者(契約書の写しなど契約を証明できるものをご提出ください。)
  • 代理人の場合は、委任状が必要となります(委任状は委任者の自著または本人確認書類の写しの添付が必要です)。
    (委任状の書式は問いません。)

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このページに関する問合せ

建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp