地区計画

ページ番号1005113  更新日 2025年1月31日

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地区計画は、住民の生活に身近な「地区」を単位に、道路・公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定め、地区ごとのまちづくりを進める手法のひとつです。
地区計画にはその目的や内容に応じた種類があり、北名古屋市では現在、7地区を指定しています。

地区計画の区域内における行為の届け出について

地区計画区域内で建築物や工作物などを建築する場合などは、工事着手30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」を2部提出してください。

都市計画法第29条に基づく、開発許可が必要な行為については届出は不要です。また、建築確認申請を受ける行為についても、地区によっては届出が不要となりますので、事前にご相談ください。

「地区計画の区域内における行為の届出書に対する適合通知書」が必要な場合は、発行まで2週間ほどお時間をいただきますので、早めに届出をお願いいたします。

  • ※申請者の押印は不要です。
  • ※都市計画法施行規則において添付図面の縮尺が定められております。(届出書参考資料)
    必ずご確認のうえ、お間違えの無いようご提出ください。
    用紙サイズが大きくなるなど印刷が困難な場合は、別途PDFデータを提出いただければ、添付図面は縮小版でかまいません(図面上の記載は、規則の縮尺に合わせてください)。

市内の地区計画について

都市計画総括図については、次のリンクをご確認ください。

市内の地区計画については以下の通りです。

西春駅東地区再開発地区計画

中之郷地区

沖村地区

鍜治ケ一色地区

北名古屋沖村西部地区

石橋周辺地区

鍜治ケ一色南地区

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このページに関する問合せ

建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp