未登記の権利の申告

ページ番号1005073  更新日 2025年1月30日

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土地区画整理事業の施行中は、登記に記載された土地所有権者のほか、借地権者等の所有権以外の権利者のみなさまに対して、各種の通知や手続きを行います。
土地所有者については、土地登記調査を行うことにより確認できますが、未登記の所有権以外の権利(借地権等)については、確認が出来ないため、権利者のみなさまから施行者である北名古屋市に申告をしていただくことになります。

※土地区画整理事業における「借地権」とは、建物の所有を目的とする「地上権」や「賃借権」のことを言い、建物の所有を目的としない賃借権(駐車場として借りている場合など)は、該当しません。

申告時期

権利の申告は、土地区画整理事業の施行期間中であれば、いつでも申告することができます。ただし、審議会選挙人名簿作成のため、平成29年11月下旬から12月末までは、未登記の所有権以外の権利の申告受付を停止します。

申告手続き

土地所有者と未登記権利者が連名で作成した書類に、押印(実印)していただき、印かん証明書を添付して市に提出していただきます。
なお、すでに申告されている権利について、移転、変更または消滅があった場合は、権利変動届出書を市に提出していただきます。

申告書類

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このページに関する問合せ

建設部 都市整備課
〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:toshi@city.kitanagoya.lg.jp