盛土規制法許可
令和7年5月9日より、盛土規制法の許可が必要です。
危険な盛土などを規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が定められたことにより、愛知県では令和7年5月9日より運用が開始しました。
北名古屋市は全域規制区域となります。
許可の対象
規制区域内で盛土等を行う場合はあらかじめ許可や届け出が必要となります。宅地造成の際に行われる盛土切土だけでなく、単なる土捨て行為や、土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
※詳しくは施設管理課へおたずねください。
愛知県盛土対策室のホームページでもご覧ください。
このページに関する問合せ
建設部 施設管理課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp