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個人番号(マイナンバー)カードの有効期限および利用上の注意

有効期限

個人番号(マイナンバー)カード

・18歳以上の場合は、発行日から10回目の誕生日まで。
※令和4年3月31日以前に個人番号(マイナンバーカード)が発行され、その時点で20歳未満であった場合は5回目の誕生日までとなります。

・18歳未満の場合は、発行日から5回目の誕生日まで。

・在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限の満了日まで。

画像:マイナちゃん署名用電子証明書

・15歳以上の場合は、発行日から5回目の誕生日まで。

※15歳未満は、原則発行されません。

・在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限の満了日まで。

利用者証明用電子証明書

・発行日から5回目の誕生日まで。

・在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限の満了日まで。

利用上の注意

暗証番号を忘れた・変更したい場合

市民課窓口へ本人が個人番号(マイナンバー)カードを持参し、暗証番号再設定の手続きを行ってください。

住所・氏名を変更した場合

北名古屋市内で住所が変わる場合などは、転居届などの届出を行う際に個人番号(マイナンバー)カードを提示してください。表面の追記欄に変更事項を記載します。
なお、追記欄の余白がなくなり記載できない場合は、改めて個人番号(マイナンバー)カード交付の手続きが必要となります。

転出の場合

北名古屋市から他市町村に異動される場合、個人番号(マイナンバー)カードの交付を受けている方は、個人番号(マイナンバー)カードを利用した転出の届出を行っていただきます。この場合、通常の転出の届出と異なり転出証明書は発行されないため、異動先の市町村の窓口で転出証明書の代わりに個人番号(マイナンバー)カードを提示して、転入の届出を行ってください。

転入の場合

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は転入届の特例の対象となります。必ず個人番号(マイナンバー)カードをお持ちください。手続きの際に、個人番号(マイナンバー)カードの暗証番号の入力をしていただきます。

※北名古屋市に住み始めた日から14日を経過した後、または前住所地転出の予定日から30日を経過した後に転入の届出を行った場合、個人番号(マイナンバー)カードは失効します。また、転入の届出をしてから90日以内に個人番号(マイナンバー)カード継続利用の手続きを行わない場合も失効します。

関連リンク

電子証明書について

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp