マイナンバーカードの有効期限および利用上の注意

ページ番号1001693  更新日 2025年2月28日

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有効期限

マイナンバーカード

  • 18歳以上の場合は、発行日から10回目の誕生日まで。
    ※令和4年3月31日以前にマイナンバーカードが発行され、その時点で20歳未満であった場合は5回目の誕生日までとなります。
  • 18歳未満の場合は、発行日から5回目の誕生日まで。
  • 在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限の満了日まで。

署名用電子証明書

  • 15歳以上の場合は、発行日から5回目の誕生日まで。
    ※15歳未満は、原則発行されません。
  • 在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限の満了日まで。

利用者証明用電子証明書

  • 発行日から5回目の誕生日まで。
  • 在留期限のある外国人住民の方の場合は、在留期限の満了日まで。

利用上の注意

暗証番号を忘れた・変更したい場合

市民課(東庁舎)へマイナンバーカードを持参し、暗証番号再設定の手続きを行ってください。

住所・氏名を変更した場合

北名古屋市内で住所が変わる場合などは、転居届などの届出を行う際にマイナンバーカードを提示してください。表面の追記欄に変更事項を記載します。
なお、追記欄の余白がなくなり記載できない場合は、改めてマイナンバーカード交付の手続きが必要となります。

転出の場合

北名古屋市から他市町村に異動される場合、マイナンバーカードの交付を受けている方は、マイナンバーカードを利用した転出の届出を行っていただきます。この場合、通常の転出の届出と異なり転出証明書は発行されないため、異動先の市町村の窓口で転出証明書の代わりにマイナンバーカードを提示して、転入の届出を行ってください。

転入の場合

マイナンバーカードをお持ちの方は転入届の特例の対象となります。必ずマイナンバーカードをお持ちください。手続きの際に、マイナンバーカードの暗証番号の入力をしていただきます。

※北名古屋市に住み始めた日から14日を経過した後、または前住所地転出の予定日から30日を経過した後に転入の届出を行った場合、マイナンバーカードは失効します。また、転入の届出をしてから90日以内にマイナンバーカード継続利用の手続きを行わない場合も失効します。

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このページに関する問合せ

市民健康部 市民課
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-2500
メール:shimin@city.kitanagoya.lg.jp