未熟児養育医療費の助成

 身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費の支給を行います。
制度案内チラシ(PDF 198KB)

受給資格の対象者

 北名古屋市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた方。 (養育医療の指定医療機関での手術・治療に限る)
  1. 出生時体重が2,000g以下のもの
  2. 生活力が薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
【一般状態】
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
c 体温が摂氏34度以下のもの
 
【呼吸器、循環器系】
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
 
【消化器系】
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
 
【黄疸】
 生後数時間後以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
 

給付の範囲

 入院による診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術およびその他の治療による医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。
 保険診療外(差額ベッド代やおむつ代など)のものについては対象外です。

医療券の交付

 受給対象者の方には医療券を交付します。
 入院中に速やかに申請してください。退院後の申請は受付できません。
申請方法1 市役所の窓口で申請

受付場所
国保医療課(東・西庁舎)1階②窓口
月曜日から金曜日まで(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 養育医療意見書(指定医療機関において担当医師が作成したもの)
  4. 子ども医療費支給申請書
  5. 委任状兼同意書
  6. 低体重児届出書(2,500g未満の場合)
  7. お子さまの健康保険証
    ただし、お子さまの健康保険証の交付が間に合わない場合は、お子さまが加入する(扶養に入る)予定の被保険者(父・母など)の保険証をお持ちください。
  8. 世帯調書に記載された扶養義務者全員分の
    市町村民税額を証明するもの(北名古屋市に課税資料がない方)
  9. マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
  10. 同意書
    北名古屋市に課税資料がない方、市町村民税を証明するものがない方で課税地の市町村で未申告でない方      
 
申請方法2 郵送で申請
 
あて先
〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
送付するもの
  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 養育医療意見書(指定医療機関において担当医師が作成したもの)
  4. 子ども医療費支給申請書
  5. 委任状兼同意書
  6. 低体重児届出書(2,500g未満の場合)
  7. お子さまの健康保険証(コピー)
    ただし、お子さまの健康保険証の交付が間に合わない場合は、お子さまが加入する(扶養に入る)予定の被保険者(父・母など)の保険証のコピーを同封してください。
  8. 世帯調書に記載された扶養義務者全員分の
    市町村民税額を証明するもの(コピー)
  9. マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの(コピー)
  10. 同意書
    北名古屋市に課税資料がない方、市町村民税を証明するものがない方で課税地の市町村で未申告でない方     
※申請書などの様式について

下記よりダウンロードしていただくか、当課までご来庁ください。

※市町村民税額を証明するものについて
北名古屋市に課税資料がある方 書類は不要です
北名古屋市に課税資料がない方
(未申告除く)
同意書(情報連携ネットワークを介して
市民税関係情報を取得します。)
または、課税地の市町村で発行された
非課税証明書、課税証明書
生活保護を受給されている方 生活保護受給証明書
対象となる年度
1月から6月に申請される方…前々年の所得のものが必要です。
7月から12月に申請される方…前年の所得のものが必要です。
(例)
R5.5月申請⇒R3年中所得(R4年度と表記する場合があります)
R5.7月申請⇒R4年中所得(R5年度と表記する場合があります)

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

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