2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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障害者医療費の助成

 一定の障害を有する方の医療費を助成します。
制度案内チラシ(障害者医療)(PDF 625KB)
※受給者証を交付された方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。
制度案内チラシ(全医療対応)(PDF 430KB)
※受給者証を交付されていない方。両面印刷(短辺とじ)してご活用ください。

目次

受給資格の対象者                                      

北名古屋市に住民登録があり、健康保険に加入している方のうち、下記の障害を有する方
 A.身体障害者手帳1級から3級
 B.身体障害者手帳4級で障害名が「腎臓機能障害」
 C.身体障害者手帳4級から6級で障害名が「進行性筋萎縮症」
 D.療育手帳AまたはB判定
 E.自閉症状群と診断された方
 F.精神障害者保健福祉手帳1級または2級
 ただし、「子ども医療(未就学児のみ)」「後期高齢者福祉医療」を受給している方は除きます。
 また、65歳から74歳までで一定の障害のある方が、福祉医療制度を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

 F.に該当する方で自立支援医療(精神通院)の受給資格がある方は「自立支援医療(精神通院)受給者証」の交付を受けてください。

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ

助成の範囲            

 保険診療分の自己負担額の[全額]を市が助成します。
 入院時食事療養費および文書料、予防接種など保険が適用されないものは対象になりません。

受給者証の交付                                        

 受給対象者の方には「障害者医療費受給者証」≪黄色≫を交付します。
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 障害の程度を証明できるもの
    [AからC]身体障害者手帳
    [D]療育手帳
    [E]医師の診断書
    [F]精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証※受給者のみ

受給資格の更新                                        

「手帳」※に有効期限がある方[AからD、F]
※身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
受給者証の有効期限
「手帳」の期限と同日
申請に必要なもの
  1. 障害者医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 更新された「手帳」
  手帳」の更新に関する申請・お問い合わせは【社会福祉課】へ
上記以外の方[AからD(有効期限なし)、E]
受給者証の有効期限
3年に1度(7月31日)
手続きの方法
期限が切れる前に更新案内の通知を送付します。
なお、自閉症状群の方は、診断書(3か月以内のもの)が必要になりますので、あらかじめご準備ください。

助成の受け方                                        

 医療機関等で受診する際、窓口で次のものを提示してください。窓口負担が無料になります。
  1. 健康保険証
  2. 障害者医療費受給者証
 受給者証が使用できない場合は、申請により助成します。

医療費の支給申請                                      

 次のように受給者証が使用できない場合は、医療機関等の窓口で支払われた医療費を申請により助成します。
  • 愛知県外で受診した
  • 治療用装具(コルセットなど)を作製した
  • 受給者証の交付前など、未提示で受診した
申請方法① 市役所の窓口で申請
受付場所
国保医療課(東・西庁舎)1階②窓口
月曜日から金曜日(祝日・閉庁日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 障害者医療費受給者証
  3. 領収書(原本)※氏名、診療点数が記載されているもの
  4. 振込先のわかるもの
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書(コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です。
  8. 高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの※北名古屋市国民健康保険加入者は不要です
申請方法② 郵送で申請
あて先
〒481-8531 北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 国保医療課 医療担当
送付するもの
  1. 支給申請書
  2. 健康保険証(コピー)
  3. 障害者医療費受給者証(コピー)
  4. 領収書(原本)
    ※氏名・診療点数が記載されているもの
    ※領収書は支給決定通知に同封し返却します。
  5. [治療用装具を作製した場合]領収書(コピー)※氏名、治療用装具の領収金額が記載されているもの
  6. [治療用装具を作製した場合]医師の証明書 (コピー)
  7. [治療用装具を作製した場合]療養費支給決定通知書など ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
  8. 高額療養費に該当した場合]高額療養費支給決定通知書等 ご加入の健康保険から通知される支給金額のわかるもの
申請書
支給申請(県外受診・治療用装具など)郵送用(PDF 115KB)
※申請書をプリントアウトし、必要事項(太枠内)を記入してください。                 
 原則、申請月の翌月に支給します。
 保険診療点数をもとに計算しますので、自己負担額(領収書)の金額と数円の誤差が生じる場合があります。
 時効(申請の提出期限)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。

保険変更届の提出                                      

 転職など、ご加入の健康保険証の内容に変更があった場合は、届出をしてください。
申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 障害者医療費受給者証

医療費の返還および受給者証の返却                                        

 次の場合には、医療費を市に返還していただくことになります。
  • ご加入の健康保険から「高額療養費(付加給付金)」が支給された場合
  • 資格喪失後に、この受給者証を使用して受診した場合
 上記の事項が発生した場合は、国保医療課までご連絡ください。
 転出など、受給者証の有効期間内で受給資格を失った場合は、受給者証を返却してください。

交通事故(第三者行為)などによる負傷                            

 交通事故などにより負傷し、その治療に健康保険証や受給者証を使用する場合は、必ずご加入の健康保険および国保医療課へ届出をしてください。
 届出には健康保険や事故の状況により提出書類が異なりますので、国保医療課へ来庁いただくか、ご連絡ください。
北名古屋市国民健康保険の第三者行為はこちら
 
協会健保、健康保険組合の場合に必要な書類
  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 委任状兼同意書
<申請書ダウンロード>

「限度額適用認定証」の利用                                 

 入院などで高額な医療を受ける場合は、保険証・受給者証と一緒に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付はあらかじめ申請が必要です。
 申請・お問い合わせは【ご加入の健康保険】へ

ジェネリック医薬品の利用                                  

 医療機関で処方される薬には、新薬(先発医療品)とジェネリック医薬品(後発医療品)の2種類があります。医薬品の開発には長い時間と多くの費用がかかることから、新薬は一定期間特許に守られ販売されます。
 これに対し、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており医療費の節約に役立ちます。
 ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合があります。
 詳しくは、医師や薬剤師にご相談ください。

申請書類                                          

住所地特例制度に該当する方は、北名古屋市に住民登録がなくても受給できます。        
 住所地特例制度とは…入院、施設への入所または入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者などについて、従前住所地の市町村が医療費助成を行うこと(国民健康保険法第116条の2に準ずる)。

お問い合わせ

国保医療課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003(西庁舎) 0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

国民健康保険

国民年金

後期高齢者医療

福祉医療