令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページ番号1007502  更新日 2026年7月13日

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令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料は税制改正前の水準で算定されます。

この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

特例措置の対象となる方

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で北名古屋市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

  1. 合計所得金額
    税制改正前の給与所得控除額で算定されます。
    給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
  2. 市民税の課税・非課税の判定
    税制改正後の給与所得控除を適用させた結果、市民税が非課税になった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

【具体例】

前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合(同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合)

市民税の課税・非課税

年度 給与収入 給与所得 市民税
令和7年度 100万円

45万円

(収入100万円-控除55万円)

課税
令和8年度 100万円

35万円

(収入100万円-控除65万円)

非課税

令和8年度介護保険料の所得段階における、市民税の課税・非課税判定

年度

給与収入 給与所得 市民税
令和7年度 100万円

45万円

(収入100万円-控除55万円)

課税
令和8年度 100万円

45万円

(収入100万円-控除55万円)※改正前の控除55万円を適用

課税とみなす

市民税の課税状況と介護保険料の所得段階判定

年度 市民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階(課税として判定)

 

特例減免申請について

令和8年度の課税判定が課税とみなされる方のうち、令和7年度市民税非課税者の方については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう特例減免を申請することができます。

・特例減免は、個別申請による減免となります。

・令和8年7月中旬に65歳以上(第1号被保険者)の方に、本年度の「介護保険料額決定通知書」を送付します。その際に、特例減免に該当する対象者のみ減免申請書を同封いたします。

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このページに関する問合せ

福祉こども部 高齢福祉課 介護保険担当
〒481-8501
愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地
電話:0568-48-0165
ファクス:0568-26-4477
メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp