要介護認定申請手続きの流れ
窓口で申請
高齢福祉課(東庁舎)・社会福祉課(西庁舎)の窓口で「要介護認定」の申請をしてください。認定調査の日程を決めます。
○必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳未満の方は医療保険の被保険者証)
- 本人の個人番号が確認できるもの
- 本人の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、健康保険証など顔写真のないものであれば2点)
本人以外が申請される場合は高齢福祉課へお問い合わせください。
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訪問調査
心身の状況を調べるために、市の認定調査員が自宅等を訪問して、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
↓ コンピューター判定 医師の意見書
介護認定審査会
認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家による審査が行われます。
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認定結果の通知
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)は、原則として申請から30日以内に認定され、認定結果が通知されます。判定された要介護状態にもとづき、各種のサービスを利用することができます。
自立 | ○市が行う介護予防・日常生活支援総合事業 生活機能が低下している方や、将来的に介護が必要となる可能性が高い方を対象に実施する事業です。 |
要支援1 | ○介護予防サービス(予防給付) 日常生活を営むのに何らかの支援を必要とし、生活機能が改善する可能性が比較的高い方などが受けるサービスです。 |
要支援2 | |
要介護1 | ○介護サービス(介護給付) 日常生活で介助を必要とする度合いの高い方が、生活の維持・改善を図るために受けるサービスです。 |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
在宅・施設の選択
在宅サービスか施設サービスのどちらを利用するか選択します。
○在宅サービス
自宅への訪問や施設に通所してサービスを利用する。
○施設サービス
施設に入所してサービスを利用する。(要介護1~5)
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介護サービス計画の作成
どのようなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。要介護の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所へ、要支援の認定を受けた方は、地域包括支援センターへ計画の作成を依頼します。
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介護サービスの利用
介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割、2割、または3割が利用者負担となります。
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp