住宅用地の要件

ページ番号1001825  更新日 2026年3月24日

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その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、住宅用地として認定されていた土地に係る住宅が建替えのために取り壊され、賦課期日において家屋が未完成で一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

住宅用地の範囲

区分 要件 範囲
専用住宅 専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地 家屋の床面積の10倍まで
併用住宅 一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地 家屋の床面積の10倍まで

住宅用地率

  区分 居住部分の割合 住宅用地の率
イ 専用住宅 全部 1.0
ロ ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ロ ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

例:「2階建店舗兼居宅」 土地の面積 200平方メートル

総床面積150平方メートル、うち1階店舗80平方メートル・2階居宅70平方メートル

居宅部分の割合は「4分の1以上2分の1未満」となり、「ハ以外の併用住宅」の住宅用地の率「0.5」に該当します。
よって、土地は「200平方メートル×0.5=100平方メートル」が住宅用地となり、残りの「100平方メートル」は非住宅用地となります。

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