市街化区域農地の課税
農地課税の種類
平成18年3月20日、師勝町・西春町が市町村合併により北名古屋市となりました。
中部圏開発整備法では、北名古屋市は三大都市圏の特定市に該当し、市内の市街化区域農地は特定市街化農地に区分し、宅地並み課税を実施しています。
市街化区域農地とは
市街化区域内に所在する農地で、おおむね10年以内に市街化することが見込まれる土地であり、かつ、届出をするだけで自由に宅地に転用することができるようになった事情を考慮し、近傍宅地との均衡化を図ることとされた農地をいいます。
特定市街化区域農地とは
三大都市圏(この地域は中部圏)の特定市(都市整備区域内の市、政令指定都市)にある市街化区域農地をいいます。
宅地並み評価とは
状況が類似する宅地の価格に比準する価格によって評価を行うことになりますが、この評価方法は、状況が類似する宅地の価格から転用にあたっての通常必要と認められる造成費相当額を控除して求めることとされています。
特定市街化区域農地の税額計算
次の1、2のうち、いずれか少ない額が課税標準額となります。
- 評価額×特例率(固定資産税は1/3・都市計画税は2/3)
- ア.負担水準が100%以上の場合 評価額×特例率
イ.負担水準が100%未満の場合 前年度の課税標準額+(評価額×特例率×5%)(ただし、イの計算結果がアを超える場合はアの額)
上記で求めた課税標準額に税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.2%)を乗じます。
負担水準とは
個々の農地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
次の式によって求めます。
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