住宅用地の課税標準の特例

ページ番号1001824  更新日 2025年1月22日

印刷大きな文字で印刷

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

区分 範囲 特例後の課税標準額
固定資産税
特例後の課税標準額
都市計画税
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地 評価額×6分の1の額 評価額×3分の1の額
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 評価額×3分の1の額 評価額×3分の2の額
  • ※小規模住宅用地について、200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分をいいます。
  • ※一般住宅用地について、たとえば300平方メートルの住宅の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅用地の要件について

詳しくは下記ページをご覧ください。

このページに関する問合せ

総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp