2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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市税の滞納

  北名古屋市では、市税を滞納した方に対して督促状や催告書の送付をするほか、徴収員の訪問などにより、できるだけ早い時期に納めていただきますよう、お願いをしていますが、これらの催告に応じていただけない場合には、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、その方の財産(給与・預金・不動産など)を調査のうえ、差押をすることになります。不動産などの差押で、差押後も納めていただけない場合には、差し押さえた財産の公売などを行い、市税に充てることになります。以上のような一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、納税者から自主的な納税をいただけない場合に、法律に基づき市が自力で市税の確保を図る手段ですが、このようなことにならないよう、納期限内の納税にご協力ください。

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収納課
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