北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要綱
民間の一定規模以上の宅地開発事業に対しては、「北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要綱」等に基づき、事業者と市が協調し、住みよいまちづくりをすすめるため、公共・公益施設の整備について、事業者に協力を要請し、生活環境の整備を図ります。
対象事業 | 事業区域の面積が1,000平方メートル以上 |
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申請時期 | 事業区域に標識を設置後、20日以上経過してから |
提出書類 |
宅地開発事前協議申請書及び添付書類【正本1部、副本7部】 ※添付書類は、「北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要領」を参照 |
申請者 | 事業者 |
申請先 | 施設管理課 窓口(西庁舎2階)まで持参してください。 |
備考 |
指導要綱に係る開発行為及び建築行為を行う場合、本協議の終了後に都市計画法上の開発許可申請や建築確認申請等の各許認可手続きをすることになりますのでご注意ください。 |
申請様式
お問い合わせ
施設管理課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
道路、河川、公園
- 道路・水路の占用許可について
- 道路承認工事について
- 官民境界立会について
- 雨水貯留施設設置に関する助成について
- 都市公園・児童遊園に関する管理について
- 橋梁長寿命化修繕計画について
- 道路台帳図の閲覧について(都市計画地図情報)
建築行為
耐震化促進
- 北名古屋市耐震改修促進計画ついて
- 北名古屋市住宅耐震化緊急促進プログラムについて
- 民間木造住宅耐震診断について
- 民間非木造住宅耐震診断費補助について
- 民間木造住宅耐震改修費補助について
- 民間木造住宅段階的耐震改修費補助について
- 民間木造住宅耐震シェルター整備費補助について
- ブロック塀等撤去費補助について
- 民間木造住宅除却工事費補助について
- 代理受領制度について