児童発達支援事業所

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児童発達支援事業所は、児童と保護者が一緒に通園し、日常生活の基本的動作の取得や、集団生活に適応することなどができるよう児童発達支援事業の提供を行うとともに、保護者が子どもの正しい見方、親としてのあり方などを仲間の中で学ぶ場所です。
市内には2施設を設置しています。

児童発達支援事業所一覧
名称 所在地 定員 電話
ひまわり園 能田南屋敷366番地(あさひ子どもふれあいセンター内) 20人(1日あたり) 0568-26-7762
ひまわり西園 九之坪辰巳84番地1 20人(1日あたり) 0568-21-2903

対象者

児童発達支援の支給決定を受けた、おおむね2歳から就学前の児童とその保護者

事業目的

  • 子どもの特性の発見と課題付け(子どもの可能性)
  • 保護者と子のより良い関係づくり(家族関係)
  • 集団生活へのステップづくり

事業内容

  • 日常生活における基本的な動作の支援
  • 集団生活への適応性の支援
  • 食事の支援
  • 家族支援

開園日

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

開園時間

午前9時から午後2時まで

定員

1日あたり20人

利用料など

利用料

国が定める利用者負担額。ただし、市が定める月額上限額の範囲内とする。
※3歳から5歳児(年度の初日現在)は無料

給食費

1食280円(保護者)、250円(児童)
児童の給食費は、市民税所得割額が57,700円未満世帯(ひとり親世帯などは77,101円未満)または、第3子(幼稚園、保育園、認定こども園、児童発達支援事業所などを利用している子どもにおいて3人目以降の子ども)については徴収免除。

その他

活動にかかる実費

申込み方法

事業所に申込みしていただきます。
入園に関するご相談などは、児童発達支援事業所にお問い合わせください。

自己評価結果の公表

令和6年度

事業所自己評価

保護者などからの事業所評価

事業所総括表

身体拘束等適正化

北名古屋市児童発達支援事業所における身体拘束等適正化のための指針を、以下のとおりに定めました(令和4年4月1日)。

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