一般不妊治療費助成事業
不妊検査や一般不妊治療(体外受精および顕微授精を除く)を受けられたご夫婦(事実婚を含む)に治療に要する費用の一部を補助することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする制度です。
対象となる治療
産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科を標榜する医療機関(以下「医療機関」)が実施する保険適用外の一般不妊治療および検査。
対象者
- 夫婦(事実婚含む)
- 夫婦またはどちらか一方が申請日において北名古屋市内に住民登録している方
- 医療機関で一般不妊治療および検査を受けられた方
助成額
一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1
(1夫婦1年度に付き1回、上限5万円まで。1,000円未満は切り捨て。治療費が10万円未満の場合にはその2分の1の額となります。)
- 一般不妊治療費には、医療機関に支払った医療費のほか、院外処方による調剤費も含みます。また、複数医療機関(または薬局)を受診された場合には、その医療(調剤)費を合算して申請できますので、複数の医療機関(または薬局)において、受診等証明書の発行の依頼をしてください。
- 実費負担額には、文書料、食事療養費標準負担額、室料等の直接的な治療費ではない費用は含めません。
助成期間
1回の妊娠について継続している治療で、助成を開始した最初の月から連続する2年間(24か月)
(今年度は、令和6年3月1日から令和7年2月末日の間に受けた診療分が対象)
- 北名古屋市に住所を有した日以降の治療を対象とします。
- 助成金の交付が3か年度にまたがる場合で、1年度目の助成額が5万円に満たなかった場合のみ、3か年度目の助成があります。
- 医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合、その中断月数を延長することができます。(医師の証明が必要)
- 一般不妊治療を受けて助成金を受給し、出産(流産および死産を含む)に至った場合、助成期間がリセットされます。
今年度の助成対象は令和6年3月1日から令和7年2月末日までの治療分になります。こちらの例は以前から助成を受けて継続治療している方の内容です。過去の治療分をさかのぼって申請はできません。
申請手続きおよび必要書類
このような時に申請をしてください
- 助成上限5万円に達した時(治療費の自己負担額の合計が10万円を超えた時)
- 令和6年度(令和6年3月から令和7年2月まで)の治療が終了した時
- 転出する時(転出前に転出の前日までの治療分が申請可能。転出してからは手続きができません。)
- 妊娠した時
必要書類・持ち物
※申請書等は保健センターの窓口で配布または下記リンクよりダウンロードできます。
令和6年度北名古屋市一般不妊治療費助成制度のご案内(PDF 222KB)
医療機関(一般不妊治療)説明文(PDF 113KB)
- 一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1)(PDF 126KB)
一般不妊治療費助成金交付申請書記入例(PDF 147KB) - 一般不妊治療受診等証明書(様式第2)(PDF 102KB)
医療機関(薬局)で証明を受けてください。 - 申請する治療に係る医療機関(薬局)の領収書(確認後返却いたしますので、必ず原本をご用意ください)
~以下の書類は該当者のみ必要になります~
- 婚姻関係があり、本市に住所がない申請者は戸籍謄本の提出が必要です。
※申請者のいずれか一方が外国人の場合は、日本人配偶者の戸籍謄本が必要です。
※申請者がいずれも外国人である場合は、婚姻届受理証明書が必要です。
- 申請者両名が事実婚関係にある場合は、申請者両名の戸籍謄本および事実婚に関する申立書の提出が必要です。
※申請者が外国人の申請者の場合は、戸籍謄本に代わって独身証明書の提出が必要です。
事実婚に関する申立書(様式第3)(PDF 64KB)
※別世帯の方がお手続きをされる場合は、委任状と代理で申請される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)が必要です。委任状は、保健センターにもご用意しておりますが、以下からもダウンロード可能です。あらかじめご用意のうえお手続きをお願いいたします。
委任状(PDF 83KB)
手続きについて
- 申請手続きは、令和7年3月31日(月曜日)までに保健センターへ提出してください。この期間を過ぎますと、今年度の受付をお受けできません。
- 申請いただいた書類を確認する際、お時間をいただくことがございますので、時間に余裕を持ってお出かけください。
- 確認後、後日、交付決定額の通知をさせていただきます。申請から金額の振込みまでは1か月から2か月程度かかります。
関連リンク
お問い合わせ
健康課(保健センター 健康ドーム内)
電話:0568-23-4000
ファクス:0568-23-0501
E-mail:kenko@city.kitanagoya.lg.jp