2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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排水設備工事

 「排水設備」とは、トイレ、風呂場、台所などから排出される汚水を下水道へ流すための排水管や汚水ますのことです。下水道が整備されると、下水道を利用することができる日(供用(処理)開始日)と供用(処理)開始区域をお知らせしますので、供用(処理)開始区域内の方は排水設備工事を行ってください。
 なお、この排水設備の設置および管理は、個人負担で実施していただくことになります。

画像:排水設備工事の例
※雨水は、汚水と完全に分離し、従来どおり側溝等に流してください。

排水設備の設置期日

排水設備は供用(処理)開始後に設置していただきます

※供用(処理)開始区域とは、浄化センターまで汚水が流れるよう下水道管が整備された区域となります。

下水道法の規定により、次のように設置期日が定められています

下水道法第10条
供用開始後は遅滞なく排水設備を設置して、下水道に接続しなければならない。
下水道法第11条の3
くみ取便所は、処理開始日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。

区域別の設置期日

令和5年度供用(処理)開始区域

令和4年度供用(処理)開始区域

令和3年度供用(処理)開始区域

令和2年度供用(処理)開始区域

令和元年度供用(処理)開始区域

平成30年度供用(処理)開始区域

平成29年度供用(処理)開始区域

平成28年度供用(処理)開始区域

平成27年度供用(処理)開始区域

平成25年度供用(処理)開始区域

平成24年度供用(処理)開始区域

平成23年度供用(処理)開始区域

平成22年度供用(処理)開始区域

平成21年度供用(処理)開始区域

平成20年度供用(処理)開始区域

排水設備工事の申込み

 排水設備工事は、「北名古屋市排水設備指定工事店」でなければ施工できません。下記の一覧表から工事店を選んで依頼してください。

指定工事店一覧表

排水設備工事の流れ

  1. 指定工事店に見積書を作成してもらい、納得のいく工事店にご依頼ください。
  2. 市へ計画確認申請書を提出してください。
  3. 市から計画確認通知が届いたら、工事開始となります。通常は3~4日で完了し、 トイレが使えない期間は、1日程度です。
  4.  工事が終わったら、市へ工事完了届と下水道使用開始届を提出してください。
  5.  市が検査を行い、合格すると検査済証を交付します。

排水設備工事に関する様式

排水設備等計画確認申請書(Word 40KB)
排水設備調書(Word 37KB)
除害施設調書(Word 37KB)
排水設備等確認事項変更届(Word 35KB)
排水設備等工事完了届(Word 32KB)
既設排水施設届出書(Word 37KB)
除害施設管理責任者選任届(Word 33KB)
公共下水道使用開始等届(Word 33KB)
 

お問い合わせ

下水道課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-23-3160
E-mail:gesui@city.kitanagoya.lg.jp