水洗便所改造資金等融資あっせんおよび利子補給制度

ページ番号1002070  更新日 2025年1月22日

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下水道に接続するための排水設備工事には、トイレの水洗化や浄化槽の処理など多額の費用が必要となるため、工事費を一時に負担することが困難な方を対象に、改造資金の融資あっせんとその融資に対する利子を補給します。

融資あっせん条件

  1. 供用開始日から3年以内であること
  2. 市税および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
  3. 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること
  4. 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること
  5. 市内に居住し、独立の生計を営み、弁済の資力のある連帯保証人を有すること
    ※ただし、金融機関が連帯保証人を不要とする場合は除く。

融資あっせん額

  1. くみ取便所から水洗便所への改造を伴う排水設備工事…60万円以内
    ※ただし、便槽が1個増すごとに30万円を加算します。
  2. 浄化槽の廃止を伴う排水設備工事…30万円以内
    ※ただし、浄化槽が1基増すごとに15万円を加算します。

返済方法

融資を受けた月の翌月から60か月以内の元金均等月賦償還(利子は、市が負担します。)

申込み方法

排水設備工事の申請と同時に市へあっせん申込み書を提出してください。ただし、金融機関との手続きの際に必要となる経費は、申込み者の負担となります。

取扱金融機関

  • 名古屋銀行 師勝支店
  • 中日信用金庫 西春支店
  • いちい信用金庫 西春支店
  • いちい信用金庫 師勝支店

このページに関する問合せ

建設部 下水道課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:gesui@city.kitanagoya.lg.jp