指定工事店の登録・更新・変更等

ページ番号1002076  更新日 2025年1月24日

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市内で排水設備工事を行うには、北名古屋市排水設備指定工事店の指定を受けなければなりません。北名古屋市下水道条例、北名古屋市下水道条例施行規則および北名古屋市排水設備指定工事店規則を確認していただき、次の要領で申請をお願いします。

指定工事店の登録申請方法

以下の申請書等をダウンロードしてください。必要事項を記入して印刷し、必要書類を添付のうえ、下水道課窓口まで提出してください。

申請(更新)時の手数料

申請(更新)の際、以下の事務手数料が必要となります。

指定工事店の指定および更新1件につき 10,000円

指定工事店の指定基準

  1. 排水設備工事責任技術者の資格を持った者が1名以上専属していること
  2. 管の切断・加工、接合用の機械器具を有すること
  3. 愛知県内に営業所があること
  4. 北名古屋市下水道条例第8条第1項第4号アからエまでのいずれにも該当しないこと

指定工事店の申請内容変更・指定工事店証再交付等

以下の申請書等をダウンロードしてください。必要事項を記入して印刷し、必要書類を添付のうえ、下水道課窓口まで提出してください。

このページに関する問合せ

建設部 下水道課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:gesui@city.kitanagoya.lg.jp