下水道使用料
下水道は、整備して利用できるようになってしまえば終わりというわけではなく、その後も汚水の処理費や下水道管の清掃・補修など、さまざまな維持管理費がかかります。そのため、下水道を利用するみなさまにその費用の一部を負担していただくのが「下水道使用料」です。
算定方法
基本的に上水道の使用水量を下水道への排出量とみなし、次の表により算定します。
区分 | 基本使用料 | 従量使用料 排出量 金額(1立方メートルにつき) |
---|---|---|
一般用 | 1,200円 |
|
公衆浴場 | 1,200円 | 1立方メートル~ 40円 |
※この表で算定した金額に消費税および地方消費税を加算します。なお、平成26年6月使用分から令和元年11月使用分までは消費税および地方消費税の税率は8パーセントですが、令和元年12月使用分より消費税および地方消費税の税率は10パーセントとなります。
使用料計算例
一般家庭において2か月で50立方メートル使用した場合
基本料金=1,200円…a
従量料金
1立方メートル~20立方メートルまで1立方メートルにつき 40円 20立方メートル×40円=800円
21立方メートル~60立方メートルまで1立方メートルにつき100円 30立方メートル×100円=3,000円
50立方メートルの従量料金=3,800円…b
合計額 a+b=5,000円
請求額(消費税込み)5,000円×1.08=5,400円(平成26年6月使用分から令和元年11月使用分まで)
請求額(消費税込み)5,000円×1.1=5,500円(令和元年12月使用分から)
納付開始時期
下水道へ接続するための私有地内の排水設備工事が完了し、汚水の処理が開始されてから、下水道使用料を納めていただきます。
納付方法
下水道使用料は、水道料金と併せて納めていただきますので、2か月ごとの納付となります。
口座振替の場合
水道料金を口座振替にされている方は、上水道と同じ口座から振替されます。
直接納付の場合
下水道使用料と水道料金が1枚になった納付書をお送りしますので、納付書に記載されている金融機関等にて納めてください。
このページに関する問合せ
建設部 下水道課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:gesui@city.kitanagoya.lg.jp