令和7年度から実施される主な税制改正
令和7年度から実施される主な税制改正
・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
・新築住宅の床面積要件の緩和
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
【財務省HPから引用】
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。
【国土交通省HPから引用】
【令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定している方へ】
令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合していない住宅は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは住宅ローン減税(国土交通省)をご覧ください。
お問い合わせ
税務課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp
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