令和4年度から実施される主な税制改正

ページ番号1001809  更新日 2025年1月22日

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  • 住宅ローン控除の特例の延長など
  • 国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

本改正は、令和4年度の個人住民税から適用されます。

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長がなされ、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とされます。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とされます。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

イラスト:住宅ローン控除の特例の延長

国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税とされます。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

【主に対象となるもの】国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費など)

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