令和5年度から実施される主な税制改正
- 住宅ローン控除の適用期間の延長等
- セルフメディケーション税制の見直し
- 退職所得課税の適正化
- 市県民税の非課税判定における未成年者の年齢の引き下げ
住宅ローン控除の適用期間の延長等
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月から令和7年12月までに入居した方が新たに対象となります。また、個人住民税における住宅ローン控除限度額については、消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大9.75万円)に引き下げられます。
入居した年月 | 住民税の控除限度額 |
---|---|
平成21年1月から平成26年3月まで | A×5% (最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | A×7% (最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月まで(注2 注3) | A×5% (最高97,500円) |
- (注)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)です。
- (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
- (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、令和3年12月までに入居した方と同じ取り扱いとなります。
- (注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月以前のものを除きます。)で登記上の建築日が同年7月以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。控除期間は、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合およびその他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長されることになりました。令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品が対象に追加されます。
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除を控除して残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることになりました。
市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
- (注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
- (注)未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。
- 令和4年度まで
- 20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 - 令和5年度から
- 18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方
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