不動産(土地・建物)相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されました。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
※相続登記とは、不動産の登記簿上の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人に変更することです。
該当するかも?と思ったら…
制度や手続きに関する詳細は、名古屋法務局へお問い合わせください。
また、下記の法務省ホームページも併せてご確認ください。
名古屋法務局 不動産登記部門
電話:052-952-8111
このページに関する問合せ
総務部 税務課 固定資産税担当
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