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不動産(土地・建物)相続登記の申請が義務化されます

 令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。既に相続が発生した場合も対象となるなど、登記に関する制度等が大きく変わります。

※相続登記とは、不動産の登記簿上の所有者が死亡した場合に、その不動産の登記名義を死亡した人から相続人に変更することです。

該当するかも?と思ったら・・・

 制度や手続きに関する詳細は、名古屋法務局へお問い合わせください。また、下記法務省のホームページも併せてご確認ください。

お問い合わせ

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電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu-w@city.kitanagoya.lg.jp

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