法人市民税

ページ番号1001814  更新日 2025年3月31日

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納付額の申告

市内に事務所や事業所、寮などのある法人に対して課税されます。市内に事業所などのある法人には均等割と法人税割が、市内に寮などのある法人には均等割のみが課税されます。税額は資本金や従業員数、法人税額などから算出されます。申告は事業年度終了日から2か月以内に行ってください。

大法人の電子申告の義務化

平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、電子情報処理組織(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書および申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

関連リンク

プレ申告データの送信開始のお知らせ

令和3年4月の申告書発送分から、電子申告を利用されている法人に対して、プレ申告データをeLTAX(エルタックス)のメッセージボックスに送信する運用を開始しました。
なお、電子申告を利用されている場合であっても、これまでどおり紙の申告書を提出することもできます。ただし「大法人」に該当する法人におかれましては、電子申告義務化の制度改正がありましたのでご注意ください。

「プレ申告データ」とは

申告を行う際の参考となるよう、申告先の地方公共団体から納税者へ送付されるデータのことです。前年申告の内容をもとに、申告データの一部の項目(納税者の名前など)があらかじめ設定されている申告データです。申告時期が近づくと、納税者の名前などがあらかじめ印刷された申告書が郵送されますが、プレ申告データはこの電子データ版に相当します。(eLTAXホームページ「用語集」より)

eLTAXの操作等については、下記のeLTAXお問い合わせページをご参照ください。

関連リンク

税率

均等割

表:均等割
資本金等の額 市内の従業員数 税率(年額)
公益法人等   50,000
1千万円以下 50人以下
50人超
50,000
120,000
1千万円超
1億円以下
50人以下
50人超
130,000
150,000
1億円超
10億円以下
50人以下
50人超
160,000
400,000
10億円超
50億円以下
50人以下
50人超
410,000
1,750,000
50億円超 50人以下
50人超
410,000
3,000,000

法人税割

法人市民税の法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。

表:法人税割の税率
法人等の区分 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度分 令和元年10月1日から令和3年9月30日の間に開始する事業年度分 令和3年10月1日以後に開始する事業年度分
資本金等の額が1億円超または法人税額が1,000万円超の法人、保険業法に規定する相互会社 9.7% 6.0% 8.4%
資本金等の額が1億円以下かつ法人税割が1,000万円以下の法人 9.7% 6.0% 6.0%

※令和3年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税の超過課税(不均一課税)を実施することとなりました。

税額の計算例

A市にあった法人が、9月15日に北名古屋市に転入した場合の法人市民税額

計算例の法人の概要

  • 事業年度 4月1日から3月31日
  • 従業者数 17人
  • 法人税額 36万円
  • 資本等の金額 1,000万円

A市の場合

事業所等が存在した期間

4月1日から9月14日(5か月と14日間)

法人税割(税率は北名古屋市と同様とする)
  • 分割基準となる人数…17人(廃止月の前月末日の人数)×6か月(端数切上げ)÷12か月=8.5人≒9人(端数切上げ)
  • 課税標準額の計算…360,000円÷19人(計算上の全従業者数 北名古屋市10人+A市9人)=18,947.36円×9人=170,526.24=170,000(千円未満切捨て)
  • 税額計算…170,000×6.0%=10,200円(100円未満切捨て)
均等割
  • 存在した月数…5か月(端数切捨て)
  • 税額計算…50,000×5か月÷12月=20,833円≒20,800円(100円未満切捨て)
法人市民税合計

10,200円+20,800円=31,000円

北名古屋市の場合

事業所等が存在した期間

9月15日~3月31日(6か月と17日間)

法人税割
  • 分割基準となる人数…17人(事業年度末日の人数)×7か月(端数切上げ)÷12か月=9.9166…人≒10人(端数切上げ)
  • 課税標準額の計算…360,000円÷19人(計算上の全従業者数 北名古屋市10人+A市9人)=18,947.36円×10人=189,473.6=189,000(千円未満切捨て)
  • 税額計算…189,000×6.0%=11,340≒11,300円(100円未満切捨て)
均等割
  • 存在した月数…6か月(端数切捨て)
  • 税額計算…50,000×6か月÷12月=25,000円
法人市民税合計

11,300円+25,000円=36,300円

法人の異動

法人に異動が生じたときは、速やかに各種書類の提出をしてください。提出にあたっては法人設立・開設・異動届出書に必要事項を記入の上、下記の書類(コピー可)を添付してください。

表:異動の際に必要な申請書など
異動区分 添付書類

1.法人の設立、本店の転入(市外から市内へ)

登記事項証明書、定款等
2.支店等の開設 登記事項証明書、定款等
3.支店等の廃止、移転 不要(可能であれば賃貸契約解約証明書等)

4.解散・清算結了、本店の転出(市内から市外へ)

登記事項証明書
5.合併 登記事項証明書、定款等、合併契約書
6.申告期限の延長の特例の申請 所轄税務署長に提出した申請書控えのコピー
7.事業年度変更 定款等
8.その他の登記事項変更(代表者・資本金・本店住所等) 登記事項証明書

様式ダウンロード(申告書、納付書、設立開設異動届出書等)

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このページに関する問合せ

総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp