法人市民税の減免

ページ番号1001816  更新日 2025年1月22日

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北名古屋市では、次に該当する法人で収益事業を行わない場合、法人市民税の減免を行っています。

対象となる事業所

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)

申請方法

申請の受付時期

4月1日から4月末日まで

提出書類

  • 減免申請書
  • 均等割申告書(第22号の3様式)

上記2点に加え、下記の書類の添付が必要です。

公益社団法人および公益財団法人の場合

県の認定、または許可の写し

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)の場合

市の許可の写し

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)の場合

県の認証の写し

このページに関する問合せ

総務部 税務課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-24-0003
メール:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp